知財及び損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10024
判決日2021-06-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法3条、民法709条、著作権法112条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
【本件確認請求に係る争点】
(1) 現時点で控訴人と被控訴人との間で本件契約が効力を有するか否か。(以
下「争点1」という。)
【本件コミッション支払請求に係る争点】
(2) 控訴人が被控訴人に対して平成31年4月から令和元年12月20日まで
のコミッションを請求する権利を有するか否か。(以下「争点2」という。)
【本件予備的差止請求に係る争点】
(3) 控訴人が本件商品に係る著作権者であるか否か。(以下「争点3」という。)
(4) 被控訴人による本件商品の製造,販売が形態模倣の不正競争行為に当たる
か否か。(以下「争点4」という。)
【本件損害賠償請求に係る争点】
(5) 本件通告等行為について不法行為が成立するか否か。(以下「争点5」と
いう。)
(6) 本件出願等行為について不法行為が成立するか否か。(以下「争点6」と
いう。)
(7) 控訴人に生じた損害の有無及びその額(以下「争点7」という。)
4 争点に関する当事者の主張
次のとおり改め,5のとおり当事者の当審における補充主張を加えるほかは,原
判決の「事実及び理由」中の第3の1~7に記載するとおり(ただし,各項の表題
に記載されている各争点の内容については前記3(1)~(7)のとおりそれぞれ改め
る。)であるから,これを引用する。
(1) 原判決5頁1行目の「平成29年3月31日」を「平成28年3月31日」
に,同頁2行目の「本件覚書に調印」を「本件覚書の調印」に,同頁3行目の「同
年4月」を「平成29年4月」に,同頁4行目~5行目の「本件覚書の内容の合意」
を「本件覚書に記載された内容の本件契約」に,同頁6行目の「本件覚書2条」を
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。