審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10304
判決日2013-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 凸版印刷株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性及び審理不尽の有
無等である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年4月12日,名称を「突き刺し強度耐性のあるガスバリア積
層体」とする発明について特許出願(特願2001-113656号,公開公報は
特開2002-307597号公報〔甲4〕,請求項の数4)をし,平成22年10
月18日付けで特許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正をしたが(請求
項の数2,甲5),拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした(不服2011-
5096号)。特許庁は,平成24年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本は平成24年7月24日原告に送達された。
2 本願発明の要旨(上記補正後の請求項1)
「プラスチック材料からなる基材の少なくとも片面に,少なくとも無機酸化物か
らなる蒸着薄膜層及びガスバリア性被膜層を順次積層した積層体において,該ガス
バリア性被膜層が,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシラン或いはその加
水分解物との混合物からなり,且つポリビニルアルコール/テトラエトキシシラン
或いはその加水分解物との配合比が重量比で50/50~70/30の範囲にある
ことを特徴とするガスバリア積層体。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用例1(特開平7-164591号公報,甲1)には,実質的に次の発
明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「ポリエチレンテレフタレートからなる基材上に,酸化珪素からなる蒸着薄膜層
を第1層とし,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシランの加水分解物を含
- 2 -
む水/アルコール混合溶液からなるコーティング剤を塗布し,加熱乾燥してなるガ
スバリア性被膜を第2層として積層してなるガスバリア性積層体であって,前記コ
ーティング剤のテトラエトキシシランの加水分解物/ポリビニルアルコールとの配
合比(wt%)が60/40であるガスバリア性積層体。」
(2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「プラスチック材料からなる基材の少なくとも片面に,少なくとも無機酸化物か
らなる蒸着薄膜層及びガスバリア性被膜層を順次積層した積層体において,該ガス
バリア性被膜層が,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシラン或いはその加
水分解物との混合物からなるガスバリア積層体」
【相違点】
本願発明では,ポリビニルアルコール/テトラエトキシシラン或いはその加水分
解物との配合比が重量比で50/50~70/30の範囲にあるのに対し,引用発
明では,上記配合比が重量比で40/60である点。
(3) 本願発明に係るガスバリア性被膜層は,段落【0021】に記載されてい
るように,積層体にガスバリア性及び突き刺し強度耐性を付与するために設けられ
たものであるが,ここでいう

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。