事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10272 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存 否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年(2006年)4月29日(中国)の優先権を主張して,平 成19年4月24日,名称を「銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の一 つの実現方法」とする発明について特許出願(特願2007-113826号,請 求項の数10)をしたが,平成22年11月19日付けで拒絶査定を受けた。そこ で,原告は,平成23年3月24日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服201 1-6367号)をするとともに,同日付けの補正(甲5,請求項の数9)をした が,特許庁は,平成24年3月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と の審決をし,その謄本は平成24年3月29日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成23年3月24日付けの補正(甲5)による特許請求の範囲の請求項1に係 る本願発明は,次のとおりである。 【請求項1】 銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法であって,銀行カード をコンピュータと接続し, 被検証側は,その銀行カードの秘密鍵により,検証情報に対して署名するステッ プ1と, 被検証側は,前記署名を検証側へ発送するステップ2と, 検証側は,被検証側の公開鍵を使用して,前記署名を検証するステップ3とを含 み, 前記銀行カードは,公開鍵による演算と秘密鍵による演算を行う機能を備え,C - 2 - Aセンターが発行したカード発行銀行のディジタル証書及びカード発行銀行が発行 したカードのディジタル証書を有し, 前記検証側は,カード発行銀行証書又はカード証書を取得することができ,また は 前記検証側は,信頼できる第三者から,被検証側のカード発行銀行証書又はカー ド証書をも取得することができ, 前記署名は,前記銀行カードがINTERNAL AUTHENTICATEコマンドを実行すること により完成することを特徴とする銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の 実現方法。 3 審決の理由の要点 (1) 特開2003-58509号公報(引用例1,甲1)に記載された引用発 明,本願発明と引用発明との一致点,相違点は,次のとおりである。 【引用発明】 コンピュータに接続されたICカードとサーバとの間で認証処理を行う認証方法 であって, ICカードは,相互認証処理を含む演算処理を行う機能を備え,認証局が発行し たICカードの公開鍵証明書を有し, ICカードとサーバとの間で実行される相互認証処理は, (a) ICカードが,乱数Rc2を生成してサーバに送信し, (b) 乱数Rc2を受信したサーバは,乱数Rs及び乱数Skを生成し,Rc2, Rs,Sv(ここで,Sv=Sk×G)に対する電子署名S.Sigを生成し,サ ーバの公開鍵証明書とともにICカードに返送し, (c) サーバの公開鍵証明書
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
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