審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10272
判決日2013-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存
否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年(2006年)4月29日(中国)の優先権を主張して,平
成19年4月24日,名称を「銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の一
つの実現方法」とする発明について特許出願(特願2007-113826号,請
求項の数10)をしたが,平成22年11月19日付けで拒絶査定を受けた。そこ
で,原告は,平成23年3月24日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服201
1-6367号)をするとともに,同日付けの補正(甲5,請求項の数9)をした
が,特許庁は,平成24年3月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決をし,その謄本は平成24年3月29日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成23年3月24日付けの補正(甲5)による特許請求の範囲の請求項1に係
る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法であって,銀行カード
をコンピュータと接続し,
被検証側は,その銀行カードの秘密鍵により,検証情報に対して署名するステッ
プ1と,
被検証側は,前記署名を検証側へ発送するステップ2と,
検証側は,被検証側の公開鍵を使用して,前記署名を検証するステップ3とを含
み,
前記銀行カードは,公開鍵による演算と秘密鍵による演算を行う機能を備え,C
- 2 -
Aセンターが発行したカード発行銀行のディジタル証書及びカード発行銀行が発行
したカードのディジタル証書を有し,
前記検証側は,カード発行銀行証書又はカード証書を取得することができ,また
は
前記検証側は,信頼できる第三者から,被検証側のカード発行銀行証書又はカー
ド証書をも取得することができ,
前記署名は,前記銀行カードがINTERNAL AUTHENTICATEコマンドを実行すること
により完成することを特徴とする銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の
実現方法。
3 審決の理由の要点
(1) 特開2003-58509号公報(引用例1,甲1)に記載された引用発
明,本願発明と引用発明との一致点,相違点は,次のとおりである。
【引用発明】
コンピュータに接続されたICカードとサーバとの間で認証処理を行う認証方法
であって,
ICカードは,相互認証処理を含む演算処理を行う機能を備え,認証局が発行し
たICカードの公開鍵証明書を有し,
ICカードとサーバとの間で実行される相互認証処理は,
(a) ICカードが,乱数Rc2を生成してサーバに送信し,
(b) 乱数Rc2を受信したサーバは,乱数Rs及び乱数Skを生成し,Rc2,
Rs,Sv(ここで,Sv=Sk×G)に対する電子署名S.Sigを生成し,サ
ーバの公開鍵証明書とともにICカードに返送し,
(c) サーバの公開鍵証明書

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。