審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10094
判決日2021-06-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法148条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,進歩性についての認定
判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,平成29年4月4日,発明の名称を「逆流性食道炎の再発抑制剤」
とする特許出願(特願2017-74712号。優先権主張 平成28年10月2
7日[以下「本件優先日」という。])をし,平成30年2月2日,その設定登録を
受けた(特許第6283440号。以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細
書及び図面を「本件明細書」という。甲33)。なお,本件特許は,プロトンポンプ
阻害剤(プロトンポンプインヒビター。Proton Pump Inhibitor:PPI)を有効成
分とする医薬品に関するものである。
(2) 被告沢井製薬は,平成31年4月15日,本件特許の無効審判の請求(以
下「本件審判請求」といい,本件審判請求により開始された審判手続を「本件審判
手続」という。)をし(無効2019-800035号事件。甲34),被告大原薬
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品は,令和元年8月27日,本件審判手続への特許法148条1項による参加を許
可された。
その後,原告は,令和2年4月17日付けで訂正の請求(甲38。以下,同請求
による訂正を「本件訂正」という。)をした。
(3) 特許庁は,令和2年7月9日,本件訂正を認めた上で,「特許第6283
440号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日に原告に送達された。
2 本件特許に係る発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各
請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,
本件発明1~6を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】
ラベプラゾールナトリウムを有効成分とし,維持療法を行う前の治療により治癒
したプロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎患者に対する維持療法のために,ラ
ベプラゾールナトリウム10mgを1日2回,4週間以上投与されることを特徴と
する,プロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎の再発抑制剤。
【請求項2】
維持療法を行う前の治療期において,前記プロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食
道炎患者は,ラベプラゾールナトリウムを,8週間,20mgを1日2回投与,又
は10mgを1日2回投与されている,請求項1に記載のプロトンポンプ阻害剤抵
抗性逆流性食道炎の再発抑制剤。
【請求項3】
前記プロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎患者の治療期における治癒前の食
道粘膜の炎症が,ロサンゼルス分類でGradeBより重症である,請求項1又は
2に記載のプロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎の再発抑制剤。
【請求項4】
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前記プロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎患者が,食道裂孔ヘル

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。