審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10227
判決日2013-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年7月6日,名称を「外科的インプラントおよび用器のための
干渉を生成する有色コーティング」とする発明について国際特許出願をし(PCT
/CH2004/000422。日本における出願番号は特願2007-5195
88号),平成18年12月6日,日本国特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公
報は特表2008-504913号,甲23),平成22年6月24日付けで拒絶査
定を受けたので,同年11月1日,不服の審判請求をした(不服2010-246
04号)。
原告は,その中で,平成22年11月1日付けで特許請求の範囲の変更を内容と
する補正をしたが(本件補正),特許庁は,平成24年2月14日,本件補正を却下
した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90
日附加),その謄本は平成24年2月24日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正後の請求項1(補正発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,
ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであっ
て,
前記コーティングが以下の物質:
a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸
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化物または亜酸化物,
b)珪素の亜硝酸,または
c)マグネシウムのフッ化物,あるいは
これらの混合物のいずれかを含み,
前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性が
あり,透明にして無色の干渉層を含み,それが
A)一定の層厚を有し,
B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,
C)干渉を生成するために好適で,
D)可視スペクトル全域にわたる干渉色を生成するために好適であり,
E)前記干渉層が,耐食性であり,
F)PVD法(物理気相成長法),CVD法(化学気相堆積法),スパッタ法により
前記のインプラントまたは用器の表面にコーティングを施すことを特徴とする有色
コーティング。」(下線は補正箇所)
(2) 本件補正前の請求項1(補正前発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,
ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであっ
て,
前記コーティングが以下の物質:
a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸
化物または亜酸化物,
b)珪素の亜硝酸,または
c)マグネシウムのフッ化物,あるいは
これらの混合物のいずれかを含み,
前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性が
あり,透明にして無色の干渉層を含み,それが
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A)一定の層厚を有し,
B)電気的に

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。