事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10227 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 高田元樹(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年7月6日,名称を「外科的インプラントおよび用器のための 干渉を生成する有色コーティング」とする発明について国際特許出願をし(PCT /CH2004/000422。日本における出願番号は特願2007-5195 88号),平成18年12月6日,日本国特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公 報は特表2008-504913号,甲23),平成22年6月24日付けで拒絶査 定を受けたので,同年11月1日,不服の審判請求をした(不服2010-246 04号)。 原告は,その中で,平成22年11月1日付けで特許請求の範囲の変更を内容と する補正をしたが(本件補正),特許庁は,平成24年2月14日,本件補正を却下 した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90 日附加),その謄本は平成24年2月24日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正後の請求項1(補正発明) 「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため, ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであっ て, 前記コーティングが以下の物質: a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸 - 2 - 化物または亜酸化物, b)珪素の亜硝酸,または c)マグネシウムのフッ化物,あるいは これらの混合物のいずれかを含み, 前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性が あり,透明にして無色の干渉層を含み,それが A)一定の層厚を有し, B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって, C)干渉を生成するために好適で, D)可視スペクトル全域にわたる干渉色を生成するために好適であり, E)前記干渉層が,耐食性であり, F)PVD法(物理気相成長法),CVD法(化学気相堆積法),スパッタ法により 前記のインプラントまたは用器の表面にコーティングを施すことを特徴とする有色 コーティング。」(下線は補正箇所) (2) 本件補正前の請求項1(補正前発明) 「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため, ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであっ て, 前記コーティングが以下の物質: a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸 化物または亜酸化物, b)珪素の亜硝酸,または c)マグネシウムのフッ化物,あるいは これらの混合物のいずれかを含み, 前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性が あり,透明にして無色の干渉層を含み,それが - 3 - A)一定の層厚を有し, B)電気的に
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。