特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10092
判決日2013-04-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条1号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点(1))
ア 構成要件A3の充足性
イ 構成要件Bの充足性
ウ 構成要件B’の充足性
(2) 本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為が本件特許権に対す
る間接侵害(特許法101条1号)に当たるか否か(争点(2))
(3) 第1審被告の過失の有無(争点(3))
(4) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か(争点(4))
(5) 第1審原告の損害額(争点(5))
(6) 消滅時効の成否(時効の中断の有無)(争点(6))

主文(判決文より)

1 第1審原告及び第1審被告の本件各控訴をいずれも
棄却する。
2 第1審原告の控訴に係る控訴費用は第1審原告の,
第1審被告の控訴に係る控訴費用は第1審被告の各
負担とする。

出典

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