事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10092 |
| 判決日 | 2013-04-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点(1)) ア 構成要件A3の充足性 イ 構成要件Bの充足性 ウ 構成要件B’の充足性 (2) 本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為が本件特許権に対す る間接侵害(特許法101条1号)に当たるか否か(争点(2)) (3) 第1審被告の過失の有無(争点(3)) (4) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か(争点(4)) (5) 第1審原告の損害額(争点(5)) (6) 消滅時効の成否(時効の中断の有無)(争点(6))
主文(判決文より)
1 第1審原告及び第1審被告の本件各控訴をいずれも 棄却する。 2 第1審原告の控訴に係る控訴費用は第1審原告の, 第1審被告の控訴に係る控訴費用は第1審被告の各 負担とする。
出典
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