使用差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10027
判決日2021-06-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,以下のとおり改め,後記2のと
おり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第
2 事案の概要」の2,3及び4に記載するとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁12行目の「旧伊香保町の事務吏員に採用され,」を「旧伊香保
町により事務吏員として採用され,」と改める。
(2) 原判決3頁22行目末尾の「18,」を削り,24行目の「13枚の解説パ
ネル」を「11枚の解説パネル」と改める。
(3) 原判決4頁7行目冒頭から12行目末尾までを以下のとおり改める。
「控訴人は,本件文学館の開館前に,旧伊香保町に対し,本件各展示物の利用を
許諾した。」
(4) 原判決5頁16行目の「上記1の③に記載の」を「被控訴人が控訴人によ
る許諾が無効であるのにもかかわらず本件各展示物を利用していることを理由とす
る」と改め,18行目の末尾に「また,被控訴人は,控訴人に対し,令和3年6月
1日の本件口頭弁論期日において,控訴人が当審において追加した不当利得返還請
求権に係る債務について消滅時効を援用する旨の意思表示をした(当裁判所に顕著
な事実)。」を加える。
(5) 原判決11頁2行目の「以前から,」を「前の平成元年2月,旧伊香保町と
の間で業務委託契約(請負契約)を締結し,その」と改める。
(6) 原判決12頁9行目の「本件パネルは,」から11行目末尾までを,「本件
パネルは,本件図録と同一のものであり,その原作者である控訴人の有する複製権
によって製作されたものであるから,名義が公表されているとすれば,本件図録と
同様に,本件パネルも控訴人名義で公表されていたことは明らかである。」と改める。
(7) 原判決12頁24行目の「旧伊香保町おいて」を「旧伊香保町が控訴人に
対し,」と改める。
(8) 原判決13頁8行目の「利用差止め等」を「利用差止請求」と改める。
(9) 原判決16頁10行目の「であること」を「であり,令和元年度及び令和
2年度の入館料収入を平成30年度と同額の各122万7700円であるものとす
ると,平成元年11月1日から令和3年3月31日までの入館料収入の合計は2億
0909万9181円であること」に,同頁13行目の「原告の」から14行目末
尾までを「控訴人の利用料相当額の損害は,6272万9754円(2億0909
万9181円×0.1×3。1円未満四捨五入)である。」とそれぞれ改める。
(10) 原判決17頁6行目から7行目までの「本件訴訟提起時から遡る10年分
の総収入の10%に相当する金額を,」を「平成21年度から平成30年度までの入
館料収入1875万5300円に令和元年度及び令和2年度分の入館料収入として
245万5400円を加算した2121万0700円並びに本件各展示物の製作料
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主文(判決文より)

1 原判決の「別紙物件目録」を別紙のとおり更正する。
2 本件控訴を棄却する。
3 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
4 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。