審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10321
判決日2013-04-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号
当事者原告 積水化学工業株式会社/被告 株式会社クラレ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の請求項14ないし18に係る発明についてのサポート
要件違反,実施可能要件違反,明確性要件違反の有無等である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする発明に係る特
許第2999177号の特許権者である(平成10年7月17日特許出願,優先日
平成9年7月17日,8月7日,20日,9月11日,18日,平成10年1月6
日,2月3日及び4月3日,優先権主張国 日本,登録日 平成11年11月5日,
登録時の請求項の数27)。
被告は,平成23年9月30日,サポート要件違反(特許法36条6項1号),補
正要件違反(同法17条の2第3項),実施可能要件違反(改正前の同法36条4項),
明確性要件違反(同条6項2号)を理由として,請求項14ないし27の発明に係
る特許につき特許無効審判を請求した(無効2011-800187号)。
原告が,請求項14ないし16,18,22ないし25を削り,請求項17,1
9,21,26,27を順次繰り上げ,繰り上げ後の請求項14ないし16の特許
請求の範囲の記載の一部を改めるなどの訂正請求をした(本件訂正)のに対し,被
告は,少なくともサポート要件違反,実施可能要件違反,明確性要件違反に関して
は,本件訂正後の発明に係る特許も同様の理由で無効であると主張した。
特許庁は,平成24年8月3日,被告主張に係る実施可能要件違反,明確性要件
違反,サポート要件違反があるとして,「訂正を認める。特許第2999177号の
請求項14ないし18に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決を
し(補正要件違反の無効理由は採用しなかった。),その謄本は同月16日に原告に
送達された。
- 2 -
2 訂正発明の要旨
本件の発明は,2枚のガラスを貼り合わせた合わせガラスに用いる中間膜等に関
する発明で,本件訂正後の請求項の数は18であるが,そのうち請求項14ないし
18(本件訂正前の請求項17,19,21,26,27)の特許請求の範囲は以
下のとおりである(下記訂正発明14ないし18を「本件発明」と総称する。)。
【請求項14(訂正発明14)】
「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも
1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜
であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,飛行時間型二次イ
オン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中の
アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス
用中間膜。」
【請求項15(訂正発明15)】
「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも
1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からな

主文(判決文より)

特許庁が無効2011-800187号事件について平成24年8月
3日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。