職務発明の対価請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10028等
判決日2013-04-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法412条3項、特許法35条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概
要」2,3に記載のとおりである。
3 争点に関する当事者の主張は,原判決認定判断についての当事者双方の主張
が後記4,5のとおりであるほか,原判決「事実及び理由」中の「

主文(判決文より)

- 1 -
1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人に対し,5900万円及びこれに対する平成1
9年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 本件附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,全審級を通じて,4分の1を控訴人兼附帯被控訴人の負
担とし,その余を被控訴人兼附帯控訴人の負担とする。
4 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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