事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10028等 |
| 判決日 | 2013-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法412条3項、特許法35条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概 要」2,3に記載のとおりである。 3 争点に関する当事者の主張は,原判決認定判断についての当事者双方の主張 が後記4,5のとおりであるほか,原判決「事実及び理由」中の「
主文(判決文より)
- 1 - 1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人に対し,5900万円及びこれに対する平成1 9年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,全審級を通じて,4分の1を控訴人兼附帯被控訴人の負 担とし,その余を被控訴人兼附帯控訴人の負担とする。 4 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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