事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10147 |
| 判決日 | 2021-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 グリー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正要件の有無及び補正後の請求項1~9に係る特許発明の進 歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,発明の名称を「ゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置」 とする発明(請求項1~8)について,平成29年5月9日に特許出願(特願20 17-92933号。以下,「当初出願」といい,願書に最初に添付された明細書及 び図面〔甲3〕を「当初明細書」という。)をした。 当初出願は,原告が,平成25年5月24日(以下,「分割原出願日」という。) に出願した特願2013-109695号の一部を平成27年1月14日に新たな 特許出願とした特願2015-5412号の一部を平成27年11月19日に新た な特許出願とした特願2015-226355号の一部を平成28年7月28日に 新たな出願とした特願2016-148932号の一部を新たな特許出願としたも のである。 当初出願については,平成30年3月23日付けで拒絶理由が通知され,同年6 月6日付けで意見書及び手続補正書が提出され,同年8月22日付けで拒絶理由が 通知され,同年11月5日付けで意見書及び手続補正書(甲4)が提出され,平成 31年3月29日付けで拒絶査定(以下,「本件拒絶査定」という。)がされた。 原告は,令和元年6月24日付けで,本件拒絶査定に対する不服審判の請求をし (以下,「本件審判」という。甲5),特許庁は,上記請求を不服2019-831 3号として審理した。 その後,令和2年2月17日付けで拒絶理由が通知され(甲6),同年4月1日付 けで意見書(甲8)及び手続補正書(甲7)が提出され,同年6月29日付けで拒 絶理由が通知され(甲9),同年8月28日付けで意見書(甲11)及び手続補正書 (甲10)が提出された(以下,この補正を「本件補正」という。)。 特許庁は,同年11月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以 下,「本件審決」という。)をし,その謄本は同年12月2日に原告に送達された。 - 2 - 2 当初出願の特許請求の範囲(甲3) 【請求項1】 コンピュータに, アイテムのアイテム情報に関するフィルタリング条件を設定する条件設定機能と, 前記アイテムをユーザに対応付けて記憶装置に記憶させるアイテム付与機能と, 前記アイテム付与機能によって対応付けられたアイテムのアイテム情報,および, 前記条件設定機能によって設定されたフィルタリング条件を比較する比較機能と, 前記比較機能によって比較された結果,前記アイテム情報が前記フィルタリング 条件を満たしている場合,前記アイテムを,当該アイテムの価値情報毎に異なる設 定情報に対応付けて数値化する変換機能と, 前記変換機能によって数値化された前記アイテムの数値に基づいて,前記アイテ ムを,前記アイテムを強化するため
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。