特許権に基づく製造販売差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10078
判決日2013-04-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は同第2の2のとおりである。
第3 当事者の主張
当事者の主張は,次のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の3
「争点についての当事者の主張」に記載のとおりである。
【争点3(先使用権による通常実施権の有無)についての控訴人の補充主張】
原判決が先使用権の有無の重要な証拠として引用する乙第45号証は,(株)サン
テックの工場には過剰な設備である天井クレーンが映っているなど,不自然なもの
であって,果たして(株)サンテックに納入されたスカーフカッターを撮影したのか
疑問であるなど,その証拠価値が乏しい。仮に,乙第45号証が(株)サンテックに
納入されたスカーフカッターを撮影したものであるとしても,青いプレートが取り
付けられていることや,切削動作の概要等が見て取れるにとどまり,プレートが切
削屑として排除される部分を押圧しているか否かや,プレートと刃物受台が上記廃
除される部分を押し付けて挟持しているかは分からない。本件発明の「押圧」,「挟
持」に当たるためには,あばれのある板材が平坦になるほど圧力をかけて押え付け,
挟み込んで保持することが必要であるところ,乙第45号証からはかかる構成を充
足するかどうか判然としない。上記のとおり,あばれのある板材が平坦になるほど
圧力をかけて押え付け,挟み込んで保持することと,単に板材を押さえて切削をガ
イドすること(板材の加工装置の技術分野において一般的な構成)とは異なるが,
外部から観察するときは両者は同じような態様のものに見えるところ,乙第45号
証からはいずれの態様の構成か判然としない。結局,乙第45号証を根拠に,先使
用の事実を認定した原判決は誤りである。
乙第7号証の2ないし6も,本件発明の「押圧」,「挟持」の構成を明らかにする
ものではないし,乙第7号証の7のプレートと刃物受台との間隔に関する記載内容
からは,(株)サンテックのスカーフカッターが単にガイドする機能しか有していな
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いことが明らかである。
加えて,乙第8号証に映っているプレートは,新たに差し替えられたもので,原
出願当時存在していなかった。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。