事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10090 |
| 判決日 | 2013-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 後記(2) の当審における当事者の追加的主張を付加するほかは,原判決の 「事実及び理由」欄「第2 事案の概要」の「1 前提事実(当事者間に争いがな い。)」,「2 原告の請求」,「3 争点」及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。