事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10213等 |
| 判決日 | 2013-05-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条5項1号、特許法181条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポート要件と容易想到性で ある。なお,特許権者の請求のうちの一部分は,下記1のなお書きにあるように, 訂正審判請求に基づく本件訴訟の取消決定により,訴訟から離脱している。 - 2 - 1 特許庁における手続の経緯 特許権者は,発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許
主文(判決文より)
1 (第1事件につき)特許庁が無効2011-800167号事件 - 1 - について平成24年5月9日にした審決のうち「特許第37556 09号の請求項1,3に係る発明についての審判請求は,成り立た ない。」との部分を取り消す。 2 (第2事件につき)第2事件原告(特許権者)の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,両事件を通じ,第1事件被告・第2事件原告(特許 権者)の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。