審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10213等
判決日2013-05-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条5項1号、特許法181条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポート要件と容易想到性で
ある。なお,特許権者の請求のうちの一部分は,下記1のなお書きにあるように,
訂正審判請求に基づく本件訴訟の取消決定により,訴訟から離脱している。
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1 特許庁における手続の経緯
特許権者は,発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許

主文(判決文より)

1 (第1事件につき)特許庁が無効2011-800167号事件
- 1 -
について平成24年5月9日にした審決のうち「特許第37556
09号の請求項1,3に係る発明についての審判請求は,成り立た
ない。」との部分を取り消す。
2 (第2事件につき)第2事件原告(特許権者)の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,両事件を通じ,第1事件被告・第2事件原告(特許
権者)の負担とする。

出典

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