事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10009 |
| 判決日 | 2013-05-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 M.HONMA株式会社/被控訴人 有限会社フォーラムゴルフ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「2 争いのない事実等」 及び「3 本件の争点」(原判決1頁26行目ないし4頁21行目)記載のとおり であるから,これを引用する。 3 争点に関する当事者の主張 次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。