商標権移転登録手続請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10009
判決日2013-05-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者控訴人 M.HONMA株式会社/被控訴人 有限会社フォーラムゴルフ

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「2 争いのない事実等」
及び「3 本件の争点」(原判決1頁26行目ないし4頁21行目)記載のとおり
であるから,これを引用する。
3 争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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