審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10411
判決日2013-05-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条1項8号、商標法2条3項1号、商標法2条3項8号、商標法50条、商標法50条1項、商標法56条、特許法152条、特許法153条1項、特許法153条2項
当事者被告 東洋エンタープライズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①指定商品の使用
の有無及び②審決時における手続違法の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
(1) 被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録第4695627号
・平成14年7月5日出願登録
・平成15年8月1日設定登録
・指定商品:第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベル
ト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2) 原告は,平成24年3月22日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,
本件商標の指定商品のうち「被服」について不使用による登録取消しを求めて,審
判請求をした(取消2012-300230号)。
(3) 特許庁は,平成24年10月23日,本件請求は成り立たないとの審決を
し,その謄本は同年11月1日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下「レイラ
ニ社」という。)が平成24年2月6日に,本件商標と社会通念上同一の商標を使用
して革製ジャケット(以下「本件商品」という。)の広告をインターネットを介して
行ったものと認めることができ,これは「商品に関する広告情報に標章を付して電
磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当する。
そうすると,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通
常使用権者がその請求に係る指定商品中の「革製ジャケット」について,本件商標
を使用していたことを証明したものということができる。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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