事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10411 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条1項8号、商標法2条3項1号、商標法2条3項8号、商標法50条、商標法50条1項、商標法56条、特許法152条、特許法153条1項、特許法153条2項 |
| 当事者 | 被告 東洋エンタープライズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①指定商品の使用 の有無及び②審決時における手続違法の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - (1) 被告は,下記本件商標の商標権者である。 【本件商標】 ・登録第4695627号 ・平成14年7月5日出願登録 ・平成15年8月1日設定登録 ・指定商品:第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベル ト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 (2) 原告は,平成24年3月22日,特許庁に対し,商標法50条に基づき, 本件商標の指定商品のうち「被服」について不使用による登録取消しを求めて,審 判請求をした(取消2012-300230号)。 (3) 特許庁は,平成24年10月23日,本件請求は成り立たないとの審決を し,その謄本は同年11月1日原告に送達された。 2 審決の理由の要点 本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下「レイラ ニ社」という。)が平成24年2月6日に,本件商標と社会通念上同一の商標を使用 して革製ジャケット(以下「本件商品」という。)の広告をインターネットを介して 行ったものと認めることができ,これは「商品に関する広告情報に標章を付して電 磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当する。 そうすると,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通 常使用権者がその請求に係る指定商品中の「革製ジャケット」について,本件商標 を使用していたことを証明したものということができる。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。