事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10028 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 被告 株式会社いづみや |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,無効 - 1 - 審判申立適格及び商標法4条1項7号の該当性である。(以下,「7号」というと きは商標法4条1項7号を指す。) 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,本件商標権者である。 【本件商標】(登録第3161363号) ・指定商品 第30類「菓子及びパン」 ・出願日 平成5年9月21日 ・登録日 平成8年5月31日 (2) 被告は,平成24年6月6日,本件商標について7号に該当することを理 由として46条1項1号又は5号に基づいて商標登録の無効審判(無効2012- 890048号)を請求した。 特許庁は,平成24年12月27日,「登録第3161363号の登録を無効と する。」との審決をし,その謄本は平成25年1月9日,原告に送達された。 2 審決の理由の要点 1 請求の利益について 被告は,栃木県那須郡那須町において,菓子の製造・販売を業とする会社であり, 平成23年5月ないし7月ころから,平成23年5月27日に設定登録(商標登録第 5415157号)された「御用邸の月」の文字からなる商標を菓子について使用を 開始したところ,当該「御用邸の月」の文字からなる商標は,本件商標の商標権を侵 害するなどとの訴えが原告(商標権者)及び同人が代表取締役を務める株式会社庫や - 2 - から提起されたこと(本件商標権侵害事件)が認められる(甲1~甲3)。 そうすると,被告は,本件商標の登録有効性の存否について,重大な利害関係を有 する者ということができるから,本件審判を請求するについて法律上正当な利益を有 しているというべきである。 2 7号について 「御用邸」の語について (1)御用邸とは,栃木県那須郡那須町にある那須御用邸,神奈川県三浦郡葉山町に ある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸をいい,また,かつて,神戸御用 邸(現在は神戸ハーバーランドの一部),熱海御用邸(昭和3年廃止。現在は熱海市 役所),伊香保御用邸(昭和20年廃止。現在は群馬大学伊香保研修所),山内御用 邸(現在は日光東照宮社務所),沼津御用邸(昭和44年廃止。現在は沼津御用邸記 念公園),宮ノ下御用邸(現在は富士屋ホテル別館菊華荘),田母沢御用邸(昭和2 2年廃止。現在は日光田母沢御用邸記念公園),鎌倉御用邸(昭和6年廃止。現在は 鎌倉市立御成小学校・鎌倉市役所),静岡御用邸(昭和5年廃止。現在は静岡市役所), 小田原御用邸(昭和5年廃止。現在は小田原城内),塩原御用邸(現在は国立光明寮 国立塩原視力障害センター・一部「天皇の間記念公園」移築)が存在していた(甲5, 甲4)。 (2)国有財産法3条1項及び同2項3号には,国有財産は,行政財産と普通財産に 分類され,皇室用財産は,行政財産に分類されるものであって,国において皇室の用 に供し,又は供するものと決定したもので
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。