審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10028
判決日2013-05-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号
当事者被告 株式会社いづみや

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,無効
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審判申立適格及び商標法4条1項7号の該当性である。(以下,「7号」というと
きは商標法4条1項7号を指す。)
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第3161363号)
・指定商品 第30類「菓子及びパン」
・出願日 平成5年9月21日
・登録日 平成8年5月31日
(2) 被告は,平成24年6月6日,本件商標について7号に該当することを理
由として46条1項1号又は5号に基づいて商標登録の無効審判(無効2012-
890048号)を請求した。
特許庁は,平成24年12月27日,「登録第3161363号の登録を無効と
する。」との審決をし,その謄本は平成25年1月9日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
1 請求の利益について
被告は,栃木県那須郡那須町において,菓子の製造・販売を業とする会社であり,
平成23年5月ないし7月ころから,平成23年5月27日に設定登録(商標登録第
5415157号)された「御用邸の月」の文字からなる商標を菓子について使用を
開始したところ,当該「御用邸の月」の文字からなる商標は,本件商標の商標権を侵
害するなどとの訴えが原告(商標権者)及び同人が代表取締役を務める株式会社庫や
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から提起されたこと(本件商標権侵害事件)が認められる(甲1~甲3)。
そうすると,被告は,本件商標の登録有効性の存否について,重大な利害関係を有
する者ということができるから,本件審判を請求するについて法律上正当な利益を有
しているというべきである。
2 7号について
「御用邸」の語について
(1)御用邸とは,栃木県那須郡那須町にある那須御用邸,神奈川県三浦郡葉山町に
ある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸をいい,また,かつて,神戸御用
邸(現在は神戸ハーバーランドの一部),熱海御用邸(昭和3年廃止。現在は熱海市
役所),伊香保御用邸(昭和20年廃止。現在は群馬大学伊香保研修所),山内御用
邸(現在は日光東照宮社務所),沼津御用邸(昭和44年廃止。現在は沼津御用邸記
念公園),宮ノ下御用邸(現在は富士屋ホテル別館菊華荘),田母沢御用邸(昭和2
2年廃止。現在は日光田母沢御用邸記念公園),鎌倉御用邸(昭和6年廃止。現在は
鎌倉市立御成小学校・鎌倉市役所),静岡御用邸(昭和5年廃止。現在は静岡市役所),
小田原御用邸(昭和5年廃止。現在は小田原城内),塩原御用邸(現在は国立光明寮
国立塩原視力障害センター・一部「天皇の間記念公園」移築)が存在していた(甲5,
甲4)。
(2)国有財産法3条1項及び同2項3号には,国有財産は,行政財産と普通財産に
分類され,皇室用財産は,行政財産に分類されるものであって,国において皇室の用
に供し,又は供するものと決定したもので

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。