審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10026
判決日2013-05-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項、商標法4条1項10号、商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社庫や/被告 株式会社いづみや

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標法4条1項11号,10号,19号,15号,7号の該当性である。(以下,
「7号」,「10号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法
4条1項における号を指す。)
1 特許庁における手続の経緯
(1) 被告は,本件商標権者である(甲1)。
【本件商標】(登録第5415157号)
御用邸の月 (標準文字)
・指定商品 第30類「菓子及びパン」
・出願日 平成22年11月29日
・登録日 平成23年5月27日
(2) 原告は,平成24年5月11日,本件商標の登録無効審判(無効2012
-890039号)を請求した。
特許庁は,平成24年12月18日,「本件審判の請求は成り立たない。」との
審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
(3) 原告は,審判において,無効事由として7号,10号,11号,15号及
び19号該当を主張し,引用商標として以下の商標を援用した(甲2)。
【引用商標】(登録第3161363号)
・指定商品 第30類「菓子及びパン」
・出願日 平成5年9月21日
- 2 -
・登録日 平成8年5月31日
・商標権者 A
2 審決の理由の要点
1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性に
ついて
(1)「御用邸」の語について
「御用邸」とは,「皇室の別邸」を意味する語である(甲52(審決乙2))。そ
して,「御用邸」は,現在,栃木県の那須郡那須町,神奈川県三浦郡葉山町及び静岡
県下田市の三か所に存在し,これら御用邸は,天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・
皇族方がご静養に使用される場である(甲53(審決乙3))ことが知られているこ
とから,上記各地域にある御用邸は,一般に広く知られているものということができ
る。
(2)原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について
原告は,「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社(甲3)であり,原告会
社の代表者であるAは,「御用邸」の文字よりなる商標を平成5年9月21日に

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。