事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10026 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項、商標法4条1項10号、商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社庫や/被告 株式会社いづみや |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法4条1項11号,10号,19号,15号,7号の該当性である。(以下, 「7号」,「10号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法 4条1項における号を指す。) 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,本件商標権者である(甲1)。 【本件商標】(登録第5415157号) 御用邸の月 (標準文字) ・指定商品 第30類「菓子及びパン」 ・出願日 平成22年11月29日 ・登録日 平成23年5月27日 (2) 原告は,平成24年5月11日,本件商標の登録無効審判(無効2012 -890039号)を請求した。 特許庁は,平成24年12月18日,「本件審判の請求は成り立たない。」との 審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。 (3) 原告は,審判において,無効事由として7号,10号,11号,15号及 び19号該当を主張し,引用商標として以下の商標を援用した(甲2)。 【引用商標】(登録第3161363号) ・指定商品 第30類「菓子及びパン」 ・出願日 平成5年9月21日 - 2 - ・登録日 平成8年5月31日 ・商標権者 A 2 審決の理由の要点 1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性に ついて (1)「御用邸」の語について 「御用邸」とは,「皇室の別邸」を意味する語である(甲52(審決乙2))。そ して,「御用邸」は,現在,栃木県の那須郡那須町,神奈川県三浦郡葉山町及び静岡 県下田市の三か所に存在し,これら御用邸は,天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・ 皇族方がご静養に使用される場である(甲53(審決乙3))ことが知られているこ とから,上記各地域にある御用邸は,一般に広く知られているものということができ る。 (2)原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について 原告は,「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社(甲3)であり,原告会 社の代表者であるAは,「御用邸」の文字よりなる商標を平成5年9月21日に
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。