審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10431
判決日2013-05-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法53条、商標法53条1項
当事者原告 株式会社プロリンク/被告 日本電信電話株式会社/被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 被告は,本件商標権者であり(甲1,2),被告補助参加人は本件商標の
通常使用権者である。
【本件商標】(登録第3084129号)
・指定役務 第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラ
ムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守
の助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算
機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁
気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
・出願日 平成4年9月29日
・登録日 平成7年10月31日
・商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則5条1項の規
定により使用に基づく特例の適用を主張し,特例商標として設定登録
(2) 原告は,平成23年2月4日,商標法53条1項に基づき本件商標の登録
取消審判(取消2011-300123号)を請求した。
特許庁は,平成24年11月6日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同月15日,原告に送達された。
(3) 原告は,審判において,商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の
標章を主張し,次のとおり主張した。
被告補助参加人は,本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ
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グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において,被告補助参加人の役務の質
として,法令に反する行為をしないと記載している。また,日本電信電話株式会社
という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使
用している以上,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないと
いうのは,需要者が抱く当然の認識である。
しかるに,被告補助参加人の従業員が役務の提供に際して,役務の提供先に賄賂
を送付していた(甲6)ので,被告補助参加人が役務の提供にあたり,法令に反す
る行為を行っていたことは明らかである。
役務の提供に際して法令に反する行為をしないことが,商標法53条に規定する
役務の質の重要な要素であることは当然であるから,本件商標の登録は,商標法5
3条1項により取り消されるべきである。
【使用標章】
2 審決の理由の要点
使用標章は,「変える力を,ともに生み出す。/NTTDATAグループ」の文字
と共に各ページの左上に小さく表示されているところからすると,被告補助参加人の
いわゆる社章として使用されているものと理解される。
そして,使用標章は,その構成中の「NTT/DaTa」の文字部分が本件商標と
同一の構成よりなり,「エヌティティデータ」の称呼を同じくするものであるから,
本件商標と使用標章とは類似の商標というべきである。
そこで,本件における使用標

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。