事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10431 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法53条、商標法53条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社プロリンク/被告 日本電信電話株式会社/被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,本件商標権者であり(甲1,2),被告補助参加人は本件商標の 通常使用権者である。 【本件商標】(登録第3084129号) ・指定役務 第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラ ムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 の助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算 機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁 気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」 ・出願日 平成4年9月29日 ・登録日 平成7年10月31日 ・商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則5条1項の規 定により使用に基づく特例の適用を主張し,特例商標として設定登録 (2) 原告は,平成23年2月4日,商標法53条1項に基づき本件商標の登録 取消審判(取消2011-300123号)を請求した。 特許庁は,平成24年11月6日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同月15日,原告に送達された。 (3) 原告は,審判において,商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の 標章を主張し,次のとおり主張した。 被告補助参加人は,本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ - 2 - グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において,被告補助参加人の役務の質 として,法令に反する行為をしないと記載している。また,日本電信電話株式会社 という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使 用している以上,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないと いうのは,需要者が抱く当然の認識である。 しかるに,被告補助参加人の従業員が役務の提供に際して,役務の提供先に賄賂 を送付していた(甲6)ので,被告補助参加人が役務の提供にあたり,法令に反す る行為を行っていたことは明らかである。 役務の提供に際して法令に反する行為をしないことが,商標法53条に規定する 役務の質の重要な要素であることは当然であるから,本件商標の登録は,商標法5 3条1項により取り消されるべきである。 【使用標章】 2 審決の理由の要点 使用標章は,「変える力を,ともに生み出す。/NTTDATAグループ」の文字 と共に各ページの左上に小さく表示されているところからすると,被告補助参加人の いわゆる社章として使用されているものと理解される。 そして,使用標章は,その構成中の「NTT/DaTa」の文字部分が本件商標と 同一の構成よりなり,「エヌティティデータ」の称呼を同じくするものであるから, 本件商標と使用標章とは類似の商標というべきである。 そこで,本件における使用標
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。