事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10094 |
| 判決日 | 2013-06-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社ケイ・ワイ・ティ/被控訴人 サンワサプライ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張(cid:1) 争点に関する当事者の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理 由」の第3記載のとおりであるから,これを引用する。 (cid:1) 1 当審における控訴人の主張(cid:1) (cid:5)(cid:2)(cid:6) 争点1-1(構成要件Bの充足性)について(cid:1) ア 原判決の「スリットへの挿入方向に沿って」の文言解釈の誤り(cid:1) (cid:5)ア(cid:6) 原判決は,移動(スライド)の態様は,パソコン等の本体ケーシングに開 設されたスリットに挿入される差込片の形状に沿った方向(差込片の形状が直線で あれば,その直線に沿った方向となり,差込片の形状が曲線であれば,その曲線に 沿った方向となる。)を指すと判断した。(cid:1) しかし,「挿入方向」,すなわち「さし入れる方向」ないし「方向」をどのように 読み込んでみたところで,「差込片の形状」との概念を読み取ることは不可能であり, 仮に「形状」を問題にするにしても,問題にすべきは「回止め片の形状」であって, この点でも原判決の判断は誤りである。(cid:1) (cid:5)イ(cid:6) 本件明細書等の記載からすれば,従来の技術では,盗難防止器具は別個独 立した複数の部材から構成されており,スライド可能に係合し,かつ分離不能に保 持されたものはなく,パソコンのスリットへの取付け困難という課題があった。そ こで,本件各特許発明は,少なくとも,回止め片が,差込片と重なっている範囲で スライドできるように,主プレートと補助プレートとを常時係合させ,分離不能に 保持することで,上記課題解決を実現するものであり,この点に技術思想の中核が あり,このことは本件明細書に触れた当業者が容易に理解し得る。(cid:1) したがって,主プレートと補助プレートとが「スリットへの挿入方向に沿って相 対的にスライド可能」か否かは,「差込片と回止め片の重なりが生じている間」だけ を問題にすれば足りるのであって,それ以外の場面においても「スリットへの挿入 方向に沿って相対的にスライド可能」な構成である必要は全くなく,これと相反す (cid:1) (cid:4)(cid:1) る原判決は誤りである。(cid:1) (cid:5)ウ(cid:6) 以上によれば,「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係 合」とは,「差込片と回止め片の重なりが生じている間,スリットへの挿入方向と近 い距離を保って離れずにいる方向に,ずらすことができるように係合」と解釈すべ きであるから,被告各製品の構成bは,本件特許発明1の構成要件Bを充足する。(cid:1) イ 原判決の機能的クレームの解釈の誤り(cid:1) (cid:5)ア(cid:6) 本件各特許発明の構成要件には,
主文(判決文より)
(cid:1) 本件控訴を棄却する。(cid:1) 控訴費用は控訴人の負担とする。 (cid:1)
出典
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