審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10335
判決日2013-06-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 栗田工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は容易想到性である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年11月15日,発明の名称を「斑点防止方法」とする発明に
つき特許出願をしたが,平成22年7月13日,拒絶理由通知を受け(甲8,起案
日は同月7日付け),同年8月25日,手続補正をしたが(甲10),同年12月
7日,再び拒絶理由通知を受け(甲11,起案日は同年11月24日付け),平成
23年1月27日,2度目の手続補正をしたが(甲13),同年5月31日,拒絶
査定を受けたので(甲14,起案日は同年5月24日付け),同年7月21日,不
服の審判(不服2011-15748号)を請求するとともに(甲15),手続補
正をした(本件補正,甲16)。特許庁は,平成24年8月20日付けで,「本件
審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年9月4日,原告に
送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正後の本願発明(補正発明)は,本件補正に係る請求項1に記載さ
れた次のとおりである(甲16)。
「填料としての炭酸カルシウム及び/又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する
製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法
において,
製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であっ
て,
該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加す
ることを特徴とする斑点防止方法。」
(2) 本件補正前の本願発明(補正前発明)は,平成23年1月27日付け手続
補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるも
のであるところ,その請求項1に係る発明は,次のとおりである(甲13)。
「製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する
方法において,
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製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であっ
て,
該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加す
ることを特徴とする斑点防止方法。」
3 審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発
明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の
際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明は,引用発明及び周知
の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許
法29条2項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。
審決が上記判断の前提として認定した刊行物1(特開平5-146785号公報,
甲1)に記載された発明(引用発明),補正発明と引用発明との一致点及び相違点,
相違点についての審決の判断は,以下のとおりである。
(1) 引用発明
「パルプスラリーの濃原液に

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-15748号事件について平成24年8月20
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。