審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10271
判決日2013-06-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法36条4項、特許法36条5項1号、特許法40条
当事者原告 株式会社シグマ/被告 株式会社ニコン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポート要
件,実施可能要件,補正が明細書の要旨変更に当たるか否か,及び容易想到性で
ある。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」とする本
件特許第3269223号(出願日:平成5年10月15日,登録日:平成14
年1月18日)の特許権者である。被告は,設定登録前の平成13年9月28日
付けで,特許請求の範囲の変更を含む手続補正(甲2)をした。
原告は,平成23年9月16日,本件特許の請求項すべてについて無効審判を
請求した(無効2011-800176号,甲37)。
特許庁は,平成24年6月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
(以下,各請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に対応させて「本件発
明1」などといい,各請求項に係る発明をまとめて「本件発明」という。)。
【請求項1】
超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器と
を備えた装置であって,
前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と
2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
- 2 -
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項2】
超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器と
を備えた装置であって,
前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの周波数制御範囲と
を別の帯域に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項3】
超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器と
を備えた装置であって,
前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振周波数帯
域と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項4】
超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器と
を備えた装置であって,
前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域と
を別の帯域に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項5】
超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器と
を備えた装置であって,
前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅
帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
- 3 -
【請求項6】
超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器と
を備えた装置であって,
前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振の半

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。