審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10341
判決日2013-06-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条5項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易想到性の有無及び審
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決の判断遺脱の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年9月11日,発明の名称を「発電装置」とする発明につき特
許出願(特願2007-235248号。公開公報は特開2009-71927号
〔甲9〕)をしたが,平成23年11月9日付けの拒絶査定を受けた。原告は,平成
24年2月27日,これに対する不服の審判(不服2012-3683号)を請求
したところ,特許庁は,同年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決をし,その謄本は同年9月9日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】
「軸を下端にて揺動自在に支持させ,該軸には支持アームを介して重りを突設し,
該軸の上端を往復駆動手段に連結して往復動させることにより該軸を回転させ,該
軸の回転により発電機を作動させるようにしてなる発電装置。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,引用例1(特開平11-243665号公報,甲1)に記載された
引用発明及び引用例3(特開2000-73934号公報,甲3)に記載された事
項,周知技術及び慣用技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたも
のである。
(1) 引用例1には,次の引用発明が記載されていることが認められる。
「外部動力源Aにおいて動力発生部1が発生する動力で動力軸2を回転させ,該動
力軸2の回転により前記外部動力源Aからの動力を伝達する動力伝達機構15が発
電機10を回転駆動させるようにしてなる簡易型発電装置B。」
(2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「軸を回転させ,該軸の回転により発電機を作動させるようにしてなる発電装置。」
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【相違点】
軸を回転させることに関し,本願発明では,「軸を下端にて揺動自在に支持させ,
該軸には支持アームを介して重りを突設し,該軸の上端を往復駆動手段に連結して
往復動させることにより該軸を回転させ」るのに対して,引用発明では,「外部動力
源Aにおいて動力発生部1が発生する動力で動力軸2を回転させ」るものであり,
そのような特定はされていない点。
(3) 相違点に関する判断は,概ね以下のとおりである。
引用例3には,「斜軸2を下端にて揺動自在に支持させ,該斜軸2には支持棒9を
介して重り10を突設し,該斜軸2をレバー8が左右に往復して作動する手段に連
結して往復動させることにより該斜軸2を回転させる回転機。」が記載されていると
ころ,引用例3の「斜軸2」,「支持棒9」,「重り10」,「レバー8が左右に往復し
て作動する手段」はそれぞれ本願発明の「軸」,「支持アーム」,「重り」,「往復駆動
手段」に相当するから,「軸を下端

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。