審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10251
判決日2013-06-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
三星エスディアイ株式會社は,2006年(平成18年)11月24日,発明の
名称を「有機電界発光表示装置」とする発明につき,パリ条約による優先日を同年
9月21日,優先国を大韓民国として,特許出願(特願2006-317644号。
公開公報は特開2008-77032号〔甲7〕)をした。その後,三星モバイル
ディスプレイ株式會社が特許を受ける権利を承継した(平成20年12月8日出願
人名義変更届出。甲12)が,平成22年8月3日付けで拒絶査定を受けた。同社
は,同年12月6日,これに対する不服の審判(不服2010-27554号)を
請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をした(甲
8)。特許庁は,平成24年2月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし,その謄本は同年3月13日,同社に送達された。同年7月2日,原
告は,同社の特許を受ける権利を承継した(平成24年10月3日出願人名義変更
届出。甲13)。
2 本願発明の要旨
平成22年12月6日付けの補正(甲8)による特許請求の範囲の請求項1に係
る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】
「有機電界発光素子が形成される第1基板と,
前記第1基板上部に配置される第2基板と,
前記第1基板と第2基板を合着させるための封止材を含む表示パネルと,
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下部面及び前記下部面の端から延長される複数の側壁を有し,前記下部面と前記
側壁によって前記表示パネルが収容される空間が定義されるベゼルと,
前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラスを含み,
前記ベゼルの側壁は,二重構造として形成され,
前記補強トラスは,ステンレススチール,マグネシウム,マグネシウム合金,ア
ルミニウム,ポリエチレン,プロトアクチニウム,ポリメチルメタクリレート,A
BS樹脂,LCP,ポリカーボネート及びポリウレタンのうちいずれか一つに形成
されることを特徴とすることを特徴とする有機電界発光表示装置。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,引用例1(特開2005-141194号公報,甲1)及び引用例
2(特開2002-215051号公報,甲2)に記載された発明に基づいて,本
件優先日当時,当業者が容易に発明をすることができたもので,進歩性を欠く。
(1) 引用例1には,実質的には,次の発明(引用発明)が記載されていること
が認められる。
「有機EL素子(120)が配列された基板(110)と,
有機EL素子(120)を覆う封止基板からなる封止部材(130)と,
基板(110)と封止部材(130)とを接着する封止材(141)とを含む有
機ELパネル(150)と,
前面側に有機ELパネル(150)の表示面を露出可能な開口部を具備した概略

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。