事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10015 |
| 判決日 | 2013-06-20 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 中道衆矢(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点は,以下のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び 理由」の第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決2頁5行目の次に改行の上,次のとおり加える。 「 平成15年10月14日,「著作物の題号」を「受話器の象徴」,「著作 者」を「 A 」,「著作物の種類」を「美術の著作物」,「著作物の内容又は体様」 を下記のとおりとする著作物について,同年9月11日に B から C 及び D への著 作権(著作権法(以下「法」という。)27条及び28条に規定する権利を含む。) の譲渡があった旨の著作権の移転登録がされた(以下,この移転登録(著作権登録 原簿の表示番号第19532号)に係る6点の図柄を「本件図柄」という。)。 記 「本著作物は「受話器の象徴」と題した六点からなる A が創作したアートであり, 電話又は通信機器を主とする受話器のシンボルを表現したものである。『左手に受 話器を持ち右手にペンを持っている』というイメージから話しやすい傾きと膨らみ がこのデザインの基礎をなしている。受話器の形,種類は数多く想像できるが,本 著作物は受話器としてのシンボルを目的としたため,最も分り易く,誰もがイメー ジしやすい形を表現した。」 その後,平成22年4月8日,本件図柄に係る著作物の著作権の持分2分の 1全部について,同年2月12日に C から E への譲渡があった旨の著作権の移転 登録がされた。」 原判決2頁6行目の「」を「」と,同行目の「「受話器の象徴」」から - 2 - 8行目の「につき,」までを「本件図柄に係る著作物について,」と,同19行目 の「」を「」とそれぞれ改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。