審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10311
判決日2013-06-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 日本写真印刷株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①本願発明の解釈の誤り
の有無,②周知技術認定の誤りの有無,③容易想到性判断の誤りの有無及び④手続
違背の有無(拒絶理由通知の要否)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年4月28日,名称を「相互静電容量方式タッチパネル」とす
る発明について特許出願(特願2011-101926号,請求項の数10,甲7)
をし,同年8月29日付けで拒絶理由の通知を受け(甲9),同年11月7日付けで
特許請求の範囲の全文変更等の補正をしたが(請求項の数6,甲8),同年12月8
日付けで拒絶理由の通知を受け(甲10),平成24年2月28日付けで拒絶査定を
受けたので(甲11),同年6月6日,不服の審判請求をした(不服2012-10
565号,甲12)。
特許庁は,平成24年7月23日付けで「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決をし,その謄本は同年8月7日原告に送達された(本件訴訟提起・平成24
年9月5日)。
2 本願発明の要旨
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,相互静電容量方式(相対する複数
の電極の間の静電容量の変化を測定することで検知点を特定する方式)のタッチパ
ネルの骨見え現象(透明電極のパターンが視認されてしまう現象)を低減させるた
めに,タッチ面側にある上部の電極同士及びその対向面側にある下部の電極同士を
それぞれ近付けて配置するとともに上部の電極側に所定の規則性をもった開口部を
設けるとする発明であり,上記1の平成23年11月7日付け手続補正書による補
- 2 -
正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりで
ある(甲8,段落符号は本判決で付した。)。
【A】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向に沿って互いに平行
に配置された複数の下部電極と,
【B】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向と交差する第2の方
向に沿って互いに平行に配置されるとともに,下部電極よりもタッチ面側に配置さ
れた複数の上部電極と,を備え,
【C】隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する上部電極同
士が近づいて配置され,隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣
接する下部電極同士が近づいて配置され,
【D】上部電極と下部電極との交差部分において,上部電極に同じ大きさおよび形
状を有する複数の開口部が第1および第2の方向に配置されて形成され,
【E】上部電極の全体において,それぞれの開口部が第2の方向に沿って一定の間
隔で配置されている,
【F】相互静電容量方式タッチパネル。
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明
引用例(特開2010-250770号公報,甲1)には,次の発明(引用発明)
が記載されていることが認められる(段落符号は本判決で付した。)。
【Ⅰ】透明電極

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。