審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10376
判決日2013-06-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法29条2項
当事者原告 帝國製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易想到性及び
- 1 -
先願明細書発明との同一性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年2月29日,名称を「外用貼付剤用の包装袋」とする発明に
つき特許出願(特願2000-54035)をしたが(甲6),平成23年3月2
5日付けで拒絶査定を受けたので(甲9),同年6月13日に不服の審判(不服2
011-12515号)を請求するとともに(甲10),同日付けで手続補正をし
た(甲11)。特許庁は,平成24年2月15日付けで拒絶理由を通知した上で(甲
12),同年9月19日付けで「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明の要旨は,平成23年6月13日付け手続補正書(甲11)の特許請求
の範囲の請求項2に記載された次のとおりである(本願発明)。
「想定した開封ラインに沿って,変形ミシン目状の切目線を包装袋の表面側複合
包装材および裏面側複合包装材の両面に形成した外用貼付剤用の密封包装袋におい
て,表面側または裏面側の複合包装材のいずれか一方に波形の変形ミシン目状の切
目線を形成し,他面側の複合包装材に概略直線状の変形ミシン目状の切目線を形成
したことを特徴とする外用貼付剤用の包袋袋。」
3 審決の理由の要点
審決は,「本願発明は,引用発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技
術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであ
るから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。」,「本願
発明は,先願明細書に記載された発明と同一であり,しかも,本願発明の発明者が
上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも,また,本願の出願時
に,その出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので,本願
発明は,特許法29条の2の規定により特許を受けることができない。」と判断し
た。
- 2 -
審決が上記判断の前提として認定した特開平5-147660号公報(引用刊行
物,甲1)に記載された発明(引用発明),本願発明と引用発明との一致点及び相
違点,本願発明と引用発明との相違点についての審決の判断,特願平11-275
009号(特開2001-97396号)の願書に最初に添付した明細書及び図面
(先願明細書,甲2)に記載された発明(先願明細書発明),本願発明と先願明細
書発明との一致点及び相違点,本願発明と先願明細書発明との相違点についての審
決の判断は,以下のとおりである。
(1) 引用発明
「包装用積層フィルムを折返して相互にヒートシールして形成した表面側部分お
よび裏面側部分のそれぞれに,引き裂き誘導線としての破線状の線状溝部分を形成
してなる易開封性包装袋であって,表面側部分に形成した線状溝部分と

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。