事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10346 |
| 判決日 | 2013-06-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条、商標法3条1項3号、商標法3条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社カワグチ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断 と,②商標法3条2項に該当しないとした審決の判断の当否である。 以下においては「商標法3条」を単に「法3条」と表記する。 1 本願商標 本願商標は,以下のとおりの構成からなる立体商標であって,第9類及び第35 類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として, 平成22年12月27日に出願されたが,その指定商品及び指定役務は,平成23 年8月19日に補正され,第9類「ジョイントボックス」(屋内配線の接続部用ボ ックス)となった(甲25,29)。 【本願商標】(立体商標) 2 特許庁における手続の経緯 - 2 - 本件出願につき,平成23年6月7日,拒絶理由通知書が発送された(甲26)。 原告は,前記指定商品役務についての手続補正書を提出したが(甲29),平成2 3年12月20日,拒絶査定が発送された(甲31)。 原告は,平成24年3月19日,不服の審判請求をしたが(不服2012-50 98号,甲32),特許庁は,平成24年8月27日,請求を不成立とする審決をし た。 3 審決の理由の要点 (1) 法3条1項3号について 本願商標は,上記のとおりの立体的形状よりなるところ,その円筒形状のボックス部分は, 電気配線の結束部分を納めるカバー部分であって,かつ,該ボックス部分入り口に接合された 13個の三角形状の弁は,その先端が内側を向いており,中心に円形状の穴を有している構造 よりなる。そして,電気配線の結束部分を納めるカバー部分が円筒形であることは,その商品 の形状としてはごくありふれたものであるといえる(甲4,5)。また,該ボックス部分入り口 に接合された13個の三角形状の弁は,電気配線の結束部分をワンタッチでかぶせるために考 案された機能的な構造であるといえる。そうとすれば,該立体形状は,本願指定商品に係る「ジ ョイントボックス」の機能的な構造としての形状の一形態を表したものとみるのが相当である。 そして,本願商標に係る「ジョイントボックス」の形状については,原告が提出した意匠公 報検索資料(甲3)に掲載された種々の形状から見ても,インターネット情報(甲5ないし7) によってもさまざまな形のものが考案されているところである。してみれば,本願商標をその 指定商品である「ジョイントボックス」に使用しても,取引者,需要者は,単に上記商品の形 状を表示するにすぎないものとして理解するにとどまり,自他商品を認識するための標識とは 認識し得ないものと判断するのが相当である。 したがって,本願商標は,法3条1項3号に該当する。 また,法3条1項3号に該当するとして,商標登録を受けることができない立体商標は,商 品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標である
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。