事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10449 |
| 判決日 | 2013-06-27 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社oneA/被告 株式会社エレクス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①意匠構成の認定誤り の有無,②引用意匠の公知性判断の誤りの有無及び③創作容易性判断の誤りの有無 である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,意匠に係る物品を「遊技機用表示灯」とする意匠登録第1375 128号(部分意匠。平成21年6月8日登録出願,平成21年11月6日意匠登 録)の意匠権者である。 上記登録意匠において部分意匠として意匠登録を受けた部分(本件登録意匠部分) は,別紙1の実線で表した部分のとおりである。なお,便宜上別紙1の拡大斜視図 と参考拡大斜視図をここに掲記する。 【拡大斜視図】 【参考拡大斜視図】 - 2 - (2) 被告は,平成24年3月1日,上記意匠登録の無効審判請求をし(無効2 012-880004号),特許庁は,平成24年11月27日,「登録第1375 128号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年12月5日,原告 に送達された。 2 審決の理由の要点 審決は,次の理由により,本件登録意匠部分は意匠法3条2項の規定に該当する にもかかわらず意匠登録を受けたものであり,同法48条1項1号に該当し,無効 とすべきであるとした。 (1) 本件登録意匠部分の形態 本件登録意匠部分は,破線で表された遊技機表示灯の,正面やや上寄りに形成さ れた発光部を覆う透明カバー中の,上下面及び左右側面を除く正面の外表面であり, その形態の概要は次のとおりである。 【A】正面視が略横長長方形状で,中央を縦方向の稜線として,その左右面が平面 視で偏平した略倒「く」の字状に背面側へ傾斜している。 【B】正面の略横長長方形の縦横比率が約1:6である。 【C】平面視で偏平した「く」の字状の開き角度が約150°である。 【D】側面視で前屈みに傾斜している。 【E】透明である。 (2) 引用意匠 審決が引用した意匠として,名称を「遊技用表示装置」とする発明に係る特開平 10-33819号公報(甲3,甲3文献)における図1,図2,図5~8中で符 号51が付されたアナログ表示部(51)の意匠があり,その意匠(甲3意匠)は 別紙第2のとおりである。なお,便宜上別紙2の図5と図6をここに掲記する。 - 3 - (3) 創作容易性についての判断 ア 意匠部分の位置等 本件登録意匠部分を,発光体正面の大部分を占める大きさ及び範囲のものとして 遊技機用表示灯の正面やや上寄りの位置に設けたことに特段の創作はない。 イ 形態【A】 甲3意匠によって公然と知られるに至ったものと認められる。 ウ 形態【B】 甲3意匠の表示面(71)の縦横比率が約1:7であることを考慮すれば,本件 登録意匠部分の縦横比率を約1:6とすることは,当業者にとって特段の創作を有 することではない。 エ 形態【C】 表示灯の左右方向の視認性を高める発想に基づいて甲3意匠の表示面(
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。