事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10454 |
| 判決日 | 2013-06-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項、商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 原告 北海道デザイン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項 7号及び15号の該当性である。(以下,「7号」,「11号」又は「15号」と いうときは,商標法4条1項における号を指す。) 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,本件商標権者である。登録出願人は日本観光商事株式会社(日本 観光商事社)であったが,平成24年10月17日に原告が本件商標権を特定承継 した(甲1,2,32)。 【本件商標】 ・登録第4994944号 ・指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き 類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネ クタイ,マフラー,帽子,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗 馬靴」を除く。)」 一部放棄(平成24年7月31日受付)により,指定商品のうち,「寝 - 2 - 巻き類,水泳着,水泳帽,和服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴 を除く。)」について登録の一部抹消 ・出願日 平成18年4月3日 ・登録日 平成18年10月13日 (2) 被告は,平成23年10月12日,本件商標の登録無効審判(無効201 1-890089号)を請求した。 特許庁は,平成24年11月27日,「登録第4994944号の登録を無効と する。」との審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。 (3) 被告は,商標登録無効事由として,本件商標登録が7号及び15号に該当 することを主張した。 (4) 被告が審判で主張し,審決が無効判断の根拠とした引用商標は,次のとお りである。なお,被告は審判でこの引用商標のほか「PUmA」の文字のみからな る商標も引用商標2として挙げていたが,審決で取り上げられていないので,引用 商標2は本判決では触れない。 【引用商標】 1)登録第3324304号(甲3の1) 商品及び役務の区分:第25類 2)登録第3328662号(甲3の2) 商品及び役務の区分:第18類 3)登録第4161424号(甲3の3) 商品及び役務の区分:第41類 4)登録第4291078号(甲3の4) - 3 - 商品及び役務の区分:第3類 5)登録第4322373号(甲3の5) 商品及び役務の区分:第16類 6)登録第4726776号(甲3の6) 商品及び役務の区分:第24類 7)登録第4907491号(甲3の7) 商品及び役務の区分:第9類 8)登録第5280935号(甲3の8) 商品及び役務の区分:第14類 2 審決の理由の要点 (1) 7号該当性について (1)引用商標の周知著名性について 被告の提出した証拠によれば,以下のとおり認めることができる。 ア 引用商標に係る被告(Puma AG Rudolf Dassler Sport)は,スポーツ用品・ス ポーツウエア等を製造販売する世界的に知られた企業である。1920年にアディ・ ダスラー及び
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
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