損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10100
判決日2013-07-02
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 鈴木修(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいず
れも理由がなく,これを棄却した原判決は相当である。よって,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩 月 秀 平
裁判官
池 下 朗
裁判官
新 谷 貴 昭
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主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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