事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10100 |
| 判決日 | 2013-07-02 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 鈴木修(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいず れも理由がなく,これを棄却した原判決は相当である。よって,主文のとおり判決 する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 塩 月 秀 平 裁判官 池 下 朗 裁判官 新 谷 貴 昭 - 4 -
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。