事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10142 |
| 判決日 | 2021-07-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社東海建商/被告 株式会社エヌ・エス・ピー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポ ート要件及び進歩性についての各認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,平成19年5月29日,発明の名称を「基礎コンクリート形成用 型枠の支持具」とする特許出願(特願2007-142255号)をし,平成22 年1月29日,その設定登録を受けた(特許第4446127号。以下「本件特許」 といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲21)。 (2) 原告は,令和元年9月25日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2, 4~6に記載された発明についての特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」 という。)をし(無効2019-800073号事件。甲22),特許庁は,令和2 年10月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」 という。)をし,本件審決の謄本は,同年11月10日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る 発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1, 2,4~6を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】 基礎コンクリート(30)を形成するために使用される型枠(20)の位置を固 定するための支持具(10)であって, 全体を薄板によって形成するとともに,前記型枠(20)の側端面に当接される 基部(11)と,この基部(11)の外側端部に一体化されて前記型枠(20)の 外側角部(21)に係止される外側係止部(12)と,前記基部(11)の内側端 部に一体化されて前記型枠(20)の内側角部(22)に係止される内側係止部(1 - 2 - 3)と,前記基部(11)の内側端部に一体化されて,前記基礎コンクリート(3 0)に埋設されることになるアンカー部(14)とを備えたものとし, さらに,前記基部(11)とアンカー部(14)との間に,このアンカー部(1 4)から前記基部(11)を折り取るための折取部(15)を形成したことを特徴 とする型枠(20)のための支持具(10)。 【請求項2】 前記内側係止部(13)を,前記型枠(20)の内側表面に弾発的に当接する弾 性片としたことを特徴とする請求項1に記載の型枠(20)のための支持具(10)。 【請求項4】 前記アンカー部(14)の一部に,固化した前記基礎コンクリート(30)内で の抵抗となるアンカー突起(14a)を形成したことを特徴とする請求項1~請求 項3のいずれかに記載の型枠(20)のための支持具(10)。 【請求項5】 前記アンカー部(14)の一部に,アンカー穴(14b)を形成したことを特徴 とする請求項1~請求項4のいずれかに記載の型枠(20)のための支持具(10)。 【請求項6】 前記基部(11)に,前記型枠(20
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。