審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10142
判決日2021-07-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号
当事者原告 株式会社東海建商/被告 株式会社エヌ・エス・ピー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポ
ート要件及び進歩性についての各認定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 被告は,平成19年5月29日,発明の名称を「基礎コンクリート形成用
型枠の支持具」とする特許出願(特願2007-142255号)をし,平成22
年1月29日,その設定登録を受けた(特許第4446127号。以下「本件特許」
といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲21)。
(2) 原告は,令和元年9月25日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,
4~6に記載された発明についての特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」
という。)をし(無効2019-800073号事件。甲22),特許庁は,令和2
年10月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」
という。)をし,本件審決の謄本は,同年11月10日に原告に送達された。
2 本件特許に係る発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る
発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1,
2,4~6を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】
基礎コンクリート(30)を形成するために使用される型枠(20)の位置を固
定するための支持具(10)であって,
全体を薄板によって形成するとともに,前記型枠(20)の側端面に当接される
基部(11)と,この基部(11)の外側端部に一体化されて前記型枠(20)の
外側角部(21)に係止される外側係止部(12)と,前記基部(11)の内側端
部に一体化されて前記型枠(20)の内側角部(22)に係止される内側係止部(1
- 2 -
3)と,前記基部(11)の内側端部に一体化されて,前記基礎コンクリート(3
0)に埋設されることになるアンカー部(14)とを備えたものとし,
さらに,前記基部(11)とアンカー部(14)との間に,このアンカー部(1
4)から前記基部(11)を折り取るための折取部(15)を形成したことを特徴
とする型枠(20)のための支持具(10)。
【請求項2】
前記内側係止部(13)を,前記型枠(20)の内側表面に弾発的に当接する弾
性片としたことを特徴とする請求項1に記載の型枠(20)のための支持具(10)。
【請求項4】
前記アンカー部(14)の一部に,固化した前記基礎コンクリート(30)内で
の抵抗となるアンカー突起(14a)を形成したことを特徴とする請求項1~請求
項3のいずれかに記載の型枠(20)のための支持具(10)。
【請求項5】
前記アンカー部(14)の一部に,アンカー穴(14b)を形成したことを特徴
とする請求項1~請求項4のいずれかに記載の型枠(20)のための支持具(10)。
【請求項6】
前記基部(11)に,前記型枠(20

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。