事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10013 |
| 判決日 | 2021-08-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条 |
| 当事者 | 被控訴人 特定非営利活動法人NPO現代の理論・社会フォーラム/被控訴人 株式会社同時代社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 控訴人Xの控訴に基づき,原判決主文第2項を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人NPOは,控訴人Xに対し,12万円及びこれに対する 平成30年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 ⑵ 被控訴人らは,控訴人Xに対し,連帯して14万4000円及び これに対する平成30年11月30日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 ⑶ 控訴人Xのその余の請求を棄却する。 2 控訴人編集委員会の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,控訴人編集委員会と被控訴人らとの間では,控訴費用 を控訴人編集委員会の負担とし,控訴人Xと被控訴人らとの間では, 第1,2審を通じて,これを22分し,その21を控訴人Xの負担と し,その余を被控訴人らの負担とする。 4 この判決の第 1 項⑴及び⑵は,仮に執行することができる。
出典
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