商標権侵害行為差止等及び不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10013
判決日2021-08-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条
当事者被控訴人 特定非営利活動法人NPO現代の理論・社会フォーラム/被控訴人 株式会社同時代社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 控訴人Xの控訴に基づき,原判決主文第2項を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人NPOは,控訴人Xに対し,12万円及びこれに対する
平成30年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
⑵ 被控訴人らは,控訴人Xに対し,連帯して14万4000円及び
これに対する平成30年11月30日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
⑶ 控訴人Xのその余の請求を棄却する。
2 控訴人編集委員会の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,控訴人編集委員会と被控訴人らとの間では,控訴費用
を控訴人編集委員会の負担とし,控訴人Xと被控訴人らとの間では,
第1,2審を通じて,これを22分し,その21を控訴人Xの負担と
し,その余を被控訴人らの負担とする。
4 この判決の第 1 項⑴及び⑵は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。