審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10318
判決日2013-07-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①
補正発明に係る進歩性の判断の誤りの有無,②手続違背の有無,③補正前発明に係
る進歩性の判断の誤りの有無である。
以下「特許法」を単に「法」と表記する。
1 特許庁における手続の経緯
本件出願は,平成17年7月21日(優先権主張平成16年8月2日)を国際出
願日とし,「圧力依存型視覚フィードバックを備えるタッチスクリーン」を発明の名
称とする特許出願であるが,平成22年7月30日付けで拒絶理由が発送された(甲
7)。原告は,請求項を限定する手続補正書(甲5)を提出したが,平成23年1月
17日,拒絶査定が発送された(甲8)。原告は同年5月17日に拒絶査定不服の審
判を請求し(甲13。特願2007-524433号),同日,請求項を更に限定す
る手続補正書(甲6)を提出した(以下,「本件補正」という。)。特許庁は,平成2
4年4月25日,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。
2 本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲)
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理シ
ステムであって,前記モニタが,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定さ
れる前記タッチスクリーンとユーザとの接触領域の登録により,前記タッチスクリ
ーンによって,登録される圧力の大きさに依存した視覚的表示を提供し,前記表示
が,前記接触領域の下にある,前記モニタにおける第1領域を中心となるようにレ
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ンダリングされ,前記第1領域の第1寸法が前記接触領域の第2寸法よりも大きく
なるように前記第1寸法が前記第2寸法に依存して制御されるシステム。(判決注
:下線部が補正部分である。)
3 審決の理由の要点
(1) 本件補正の却下
補正発明は引用例1(特開2004-70492号公報,甲1)記載の発明(引用発明)及
び引用例2(特開平11-212726号公報,甲2)記載の技術に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたから,独立特許要件を満たさない。
ア 補正発明と引用発明とは次の点で一致している。
表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理システムであ
って,前記モニタが,前記タッチスクリーンによって登録される圧力の大きさに依存した視覚
的表示を提供し,前記表示が,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定される前記タッ
チスクリーンとユーザとの接触領域の下にある,前記モニタにおける第1領域を中心とされる
ようにレンダリングされ,前記第1領域の第1寸法が前記領域の第2寸法よりも大きくなるよ
うに制御されるシステム
イ 補正発明と引用発明とは次の点で相違している。
(ア) 相違点1:補正発明は,「モニタが,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。