事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10318 |
| 判決日 | 2013-07-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,① 補正発明に係る進歩性の判断の誤りの有無,②手続違背の有無,③補正前発明に係 る進歩性の判断の誤りの有無である。 以下「特許法」を単に「法」と表記する。 1 特許庁における手続の経緯 本件出願は,平成17年7月21日(優先権主張平成16年8月2日)を国際出 願日とし,「圧力依存型視覚フィードバックを備えるタッチスクリーン」を発明の名 称とする特許出願であるが,平成22年7月30日付けで拒絶理由が発送された(甲 7)。原告は,請求項を限定する手続補正書(甲5)を提出したが,平成23年1月 17日,拒絶査定が発送された(甲8)。原告は同年5月17日に拒絶査定不服の審 判を請求し(甲13。特願2007-524433号),同日,請求項を更に限定す る手続補正書(甲6)を提出した(以下,「本件補正」という。)。特許庁は,平成2 4年4月25日,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。 2 本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲) 本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1】 表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理シ ステムであって,前記モニタが,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定さ れる前記タッチスクリーンとユーザとの接触領域の登録により,前記タッチスクリ ーンによって,登録される圧力の大きさに依存した視覚的表示を提供し,前記表示 が,前記接触領域の下にある,前記モニタにおける第1領域を中心となるようにレ - 2 - ンダリングされ,前記第1領域の第1寸法が前記接触領域の第2寸法よりも大きく なるように前記第1寸法が前記第2寸法に依存して制御されるシステム。(判決注 :下線部が補正部分である。) 3 審決の理由の要点 (1) 本件補正の却下 補正発明は引用例1(特開2004-70492号公報,甲1)記載の発明(引用発明)及 び引用例2(特開平11-212726号公報,甲2)記載の技術に基づいて当業者が容易に 発明をすることができたから,独立特許要件を満たさない。 ア 補正発明と引用発明とは次の点で一致している。 表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理システムであ って,前記モニタが,前記タッチスクリーンによって登録される圧力の大きさに依存した視覚 的表示を提供し,前記表示が,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定される前記タッ チスクリーンとユーザとの接触領域の下にある,前記モニタにおける第1領域を中心とされる ようにレンダリングされ,前記第1領域の第1寸法が前記領域の第2寸法よりも大きくなるよ うに制御されるシステム イ 補正発明と引用発明とは次の点で相違している。 (ア) 相違点1:補正発明は,「モニタが,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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