事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10332 |
| 判決日 | 2013-07-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法36条6項1号、特許法37条 |
| 当事者 | 原告 NUエコ・エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 1 - は,サポート要件の充足の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,平成16年3月30日,発明の名称を「アーク放電陰極,アーク 放電電極及びアーク放電光源」とする特許出願をした(特願2004-10092 8。甲1,17)。 (2) 本件出願につき,特許法37条,29条1項3号,29条2項,36条6 項2号違反を趣旨とする平成21年6月30日付け拒絶理由通知書(甲2)が発送 され,原告は,平成21年9月3日付け手続補正書(甲3)及び意見書(甲4)を 特許庁に提出した。 (3) それに対し,特許法17条の2第3項及び36条6項2号違反を趣旨とす る平成22年2月15日付け拒絶理由通知書(甲5)が発送され,原告は,平成2 2年4月23日付け手続補正書(甲6)及び意見書(甲7)を提出した。 (4) 原告は,特許法17条の2第4項違反を理由とする平成22年7月28日 付け補正の却下の決定(甲8)及び拒絶査定(甲9)を受けた。 (5) 原告は,補正の却下の決定及び拒絶査定を不服として平成22年11月3 日に拒絶査定不服審判を請求した(不服2010-24728号。甲18)。 (6) 原告は,平成24年2月9日,特許庁の審判官と電話をした際,補正の意 向の有無について質問され,補正しない旨回答したところ(甲20),審査官がな した補正の却下の決定は違法だが,審査において通知されていない新たな拒絶理由 である特許法36条6項1号違反を趣旨とする平成24年3月7日付け拒絶理由通 知書(甲11)が発送された。 (7) 原告は,それに対して,平成24年5月14日付け意見書(甲12)を提 出した。 (8) 特許庁は,平成24年8月6日,平成22年7月28日付け補正の却下の 決定を取り消した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平 成24年8月28日に原告に送達された(甲19)。 - 2 - 2 本願発明の要旨 補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである(甲6)。 【請求項1】 a 第1面と第1側面を有する平面又は曲面状の金属体において, b 前記第1面から前記金属体の裏面にかけて前記金属体の厚さ方向に貫通し, 長さ方向において前記第1側面に開口された第1スリットを形成した陰極と, c 第2面と第2側面を有する平面又は曲面状の金属体において,前記第1ス リットの位置に対応して配置され,前記第2面から前記金属体の裏面にかけて金 属体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第2側面に開口された第2スリ ットを有した陽極と, d 第3面と第3側面を有する平面又は曲面状の絶縁体において,前記第1ス リット及び前記第2スリットの位置に対応して配設され,前記第3面から前記絶 縁体の裏面にかけて,前記絶縁体の厚さ方向に貫通し,長さ方向にお
主文(判決文より)
特許庁が不服2010-24728号事件について平成24年8月6日に した審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。