事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10024 |
| 判決日 | 2013-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 日本ユナイテッド・システムズ株式会社/被控訴人 シティバンク銀行株式会社 |
この事件の代理人
- 高松薫(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「1 前提事実」及び「2 争点」(原判決2頁7行目ないし10頁18行目)記載のとおりであるから,これ を引用する。 3 争点に関する当事者の主張 次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概 要」「3 当事者の主張」(原判決10頁19行目ないし22頁14行目)記載の とおりであるから,これを引用する。 原判決11頁22行目の冒頭に,「裁定制度は,本件紛争処理方針,本件登録規 則によれば,ドメイン名の移転を求める裁定により,当然に当該ドメイン名の移転 が行われることを前提とした制度ではなく,訴えが提起された場合には,当該裁判 の結果に基づき,実施機関(JPRS)が,裁定結果である当該ドメイン名の移転 を実施するか否かを最終的に判断する制度であると解すべきである。」を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。