事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10349 |
| 判決日 | 2013-07-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,補正における独立特許要件の欠如(容易想到性)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「多孔質研磨工具及びその製造方法」とする発明について, 平成14年11月14日(優先権主張2001年(平成13年)11月21日アメ リカ合衆国)を国際出願日とする特許出願の一部を,平成19年10月3日に新た な特許出願とし(甲1),同年10月18日及び平成20年6月17日に手続補正を し(甲2),平成22年9月2日付けの拒絶理由通知を受け,平成23年3月7日に 再度手続補正をしたが(甲3),同年6月7日付けの拒絶査定を受けたので,同年1 0月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2011-221 78号),さらに手続補正(甲4。本件補正)をした。 特許庁は,平成24年5月28日,本件補正の却下決定をした上で,「本件審判の - 2 - 請求は,成り立たない。」との審決をし,同年 6 月12日原告に送達された(90日 の出訴期間付加)。 2 本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲) 本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。(波線部分が補 正個所である。) 【請求項1】 a 砥粒0.5~25体積%,結合材19.5~49.5体積%,及び分散質 粒子50~80体積%を含有する混合物を混和すること, b 前記混合物をプレス加工して,研磨材の充填された複合材料にすること, c 前記複合材料を熱処理して,理論密度の少なくとも95%の密度を有する 複合材料を得ること,及び d 全ての前記分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間にわたって,前記 複合材料を,前記分散質粒子を溶解する溶媒に浸漬すること, を含み,かつ前記砥粒及び前記結合材が前記溶媒に対して不溶性である, 少なくと も50体積%の連通気孔を有する研磨用品の製造方法 3 審決の理由の要点 (1) 本件補正の却下 ア 刊行物1(特開昭60-118469号公報。甲5)には以下の発明(刊行物1発 明)が記載されていると認める。 (a)砥粒としての合成ダイヤモンド11g,メタルボンド材料としてのブロンズ系粉末1 00g,気孔形成用物質としての塩化ナトリウム15gを含有する混合物を混和すること, (b)前記混合物をホットプレス法により加圧して,研磨材の充填された複合材料にするこ と, (c)前記複合材料を加温・焼結して気孔の存在しない密な複合材料を得ること,及び (d)前記気孔形成用物質としての塩化ナトリウムを溶解するため,前記複合材料を,水に 8時間浸漬すること, - 3 - を含み,かつ前記砥粒としての合成ダイヤモンド及び前記メタルボンド材料としてのブロンズ 系粉末が前記水に対して不溶性である, 約32%,好ましくは5~50体積%の気孔を有するメタルボンド砥石の製造方
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。