事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10408 |
| 判決日 | 2013-07-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 新東工業株式会社/被告 日本鋳鉄管株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易 想到性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」とする発明の特 許権者である(特許3685781号,平成14年11月19日特許出願,平成1 7年6月10日特許登録,請求項の数は5。〈甲21〉)。被告は,原告からの別 件無効審判請求(無効2009-800121号)の審判において,平成21年8 月24日付けの訂正請求をし,特許庁は,平成22年1月25日,上記訂正を認め る審決をし,確定した(無効審判請求は不成立。乙1,2)。 原告は,平成24年5月1日,本件無効審判請求(無効2012-800070 号)をしたが,特許庁は,同年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 上記の訂正請求(乙2)に基づく特許請求の範囲の請求項1ないし5に係る発明 は,以下のとおりである。 【請求項1(本件発明1)】 溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受 ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法によ る黒鉛球状化処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって, - 2 - 前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に 搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋 を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は,前記搬送台車と前 記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前記搬送台車,前記 取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動 させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。 【請求項2(本件発明2)】 溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受 ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法によ る黒鉛球状化処理装置と,黒鉛球状化処理終了後に取鍋内のスラグを取鍋から排出 する排滓処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって,前 記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置と前記排滓処理装置との間には,取鍋を搭載し て自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する 搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は, 前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前 記搬送台車,前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状 化処理装置及び排滓処理装置へ移動させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物 用溶融鋳鉄の溶製設備。 【請求項3(本件発明3)】 前記取鍋移動手段
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。