審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10178
判決日2013-07-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項、特許法36条4項1号
当事者原告 フィリップスルミレッズライティングカンパニーリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法3
6条4項1号)の充足の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,1998年(平成10年)2月19日の優先権(米国)を主張して,平
成11年2月2日,名称を「LEDおよびLEDの組立方法」とする発明について
特許出願し(甲1,特願平11-24950号,公開公報は特開平11-2745
68号公報〔甲6〕,請求項の数1),平成18年9月14日付け及び平成22年2
月10日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(甲7,8,請求項
の数15),平成22年3月2日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成22年7月
5日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求をするとともに(不服2010-14
873号事件),特許請求の範囲を変更する補正をしたが(甲2,請求項の数5),
平成23年8月26日付けの拒絶理由通知を受け(甲3),平成23年11月30日
付けで特許請求の範囲を変更する補正をしたが(甲4,請求項の数7),特許庁は,
平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期
間として90日附加),その謄本は平成24年1月19日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,発光ダイオード(LED)のサフ
ァイア基板上に凹凸を形成して同ダイオードの発光層からの光を散乱させ,この散
乱させた光も取り出すことで同ダイオードの発光の効率を改善するとの発明であり,
- 2 -
平成23年11月30日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許
請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲4)。
「上部表面を備えたサファイア基板と,
前記サファイア基板の前記上部表面上に堆積した半導体材料の第1の層と,
第1の層と共にp-nダイオードを形成する前記半導体材料の第2の層と,
前記第1と第2の層の間にあって,前記第1と第2の層の両端間に電位が印加さ
れると,光を発生する発光領域と,
前記第2の層に堆積した導電層からなる第1の接点と,
前記第1の層に電気的に接続された第2の接点が含まれており,
前記サファイア基板の前記上部表面に,光を散乱または回折するための突出部及
び/または陥凹部が含まれるように前記サファイア基板の前記上部表面が粗面にさ
れ,突出部及び/または陥凹部はLEDによって生じる光の前記第1の層における
波長より大きいか,あるいは,その程度の大きさであることを特徴とする,
LED。」
3 審決の理由の要点
審決は,次のとおりに認定判断して,本願明細書の発明の詳細な説明は,平成1
4年法律第24号による改正前の特許法36条4項に規定する要件を満たしていな
いとした。
(1) 本願明細書の記載について
本願明細書の記載によれば,本願発明は,

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。