審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10374
判決日2013-07-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,容易想到性判断の当否と手続違背の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
原告は,平成20年8月25日に発明の名称を「生活排水の総合的活用システム」
とする本願発明に関する特許出願をし(特願2008-215599号,甲8),平
成24年2月18日に手続補正をしたが(甲9),同年3月9日付けで拒絶査定を受
け(甲12),これに対し,同年4月6日に拒絶査定不服審判請求(不服2012-
6177号,甲11)をすると同時に手続補正をした(甲10。本件補正)。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項1は以下のとおりである(甲10)。
【請求項1】
(21E)水と「圧縮性流体である冷媒2」とを熱交換させる湯沸熱交換器と,
(21T)前記湯沸熱交換器で前記冷媒2との熱交換によって生成した湯を貯留
する貯湯槽と,
(22W)前記冷媒2と「水,水溶液又はその他の不凍液である熱源媒体2」と
を熱交換させる室外熱交換器W2と,
(3)人が個人又は集団で生活する建屋(以下,「人が個人又は集団で生活する
建屋」を「生活建屋」と略記する。)のうち高汚濁排水発生箇所以外の箇所から排
出される生活排水(以下,「生活建屋のうち高汚濁排水発生箇所以外の箇所から排
出される生活排水」を「低汚濁生活排水」と略記する。)を収集して後記貯留水槽
に供給する低汚濁生活排水収集供給系統と,
(4’)前記低汚濁生活排水収集供給系統から供給される低汚濁生活排水,又は,
該低汚濁生活排水と水道水や井戸水等の生活用水(以下,「水道水や井戸水等の生
活用水」を「生活用水」と略記する。)とを受け入れて貯留する貯留水槽であって,
前記低汚濁生活排水,又は,前記低汚濁生活排水と前記生活用水との混合水(以
下,「前記低汚濁生活排水と前記生活用水との混合水」を「低汚濁生活排水用水混
合水」と略記する。)と前記熱源媒体2とを熱交換させる槽内熱交換器2と;
「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を生活建屋内の前記
高汚濁排水発生箇所に供給するための低汚濁生活排水供給手段と;
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「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を下水道配管に放流
するための放流手段と;
を備える貯留水槽と,
(25)循環経路中に圧縮機構と膨張機構を備え,前記冷媒2を「圧縮機構→湯
沸熱交換器→膨張機構→室外熱交換器W2」の経路で循環させる冷媒循環系統2と,
(26)前記熱源媒体2を前記室外熱交換器W2と前記槽内熱交換器2との間で
循環させる熱源媒体循環系統2と,
を備えることを特徴とする生活排水の総合的活用システム。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用刊行物(特開2003-214722号公報。甲1)記載の発明(引用発明)
「下水へ排水し,生活排水槽 1 の生活排水からの熱により循環媒体 9b

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。