事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10007 |
| 判決日 | 2013-08-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ユニティーオプトテクノロジーカンパニーリミテッド/被告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,発明の要旨認 定手法の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 被告は,名称を「発光ダイオードの形成方法」とする発明についての本件特許(特 許第3900144号)の特許権者である(甲16)。 本件特許は,平成10年2月17日〔第1優先日〕に出願した特願平10-35 273号及び平成11年1月29日〔第2優先日〕に出願した特願平11-232 34号を基礎とする優先権を主張して平成11年2月17日に出願した特願平11 -39262号の一部を平成15年12月2日に新たな特許出願とした特願200 3-402427号に係るものであり,平成19年1月12日に設定登録(請求項 の数4)された(甲16)。 (2) 無効審判請求 原告は,平成23年12月16日,本件特許の無効審判請求をしたが(無効20 11-800259号),特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は, - 2 - 成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項2の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のと おりである(甲16)。 【A1】青色系を発光する発光素子と, 【A2】該発光素子を載置する基板と, 【A3】該発光素子からの青色系の光を吸収し蛍光を発する無機蛍光物質を含有す る透光性樹脂と,を有し, 【A4】前記発光素子からの光と前記無機蛍光物質からの蛍光により白色系の混色 光を発光する発光ダイオードの形成方法であって, 【B】前記透光性樹脂の成形前に,エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と,比重 が異なり青色系の光を吸収し蛍光を発する前記無機蛍光物質と,を混合攪拌させ, 固めてタブレットを形成する工程と, 【C】前記基板に載置された前記青色系を発光する発光素子を金型に配置すると共 に,前記タブレットを軟化させて前記金型に注入し前記青色系を発光する発光素子 の少なくとも一部を被覆し硬化して前記透光性樹脂を成形する工程と, 【D】を有してなることを特徴とする白色系の混色光を発光する発光ダイオードの 形成方法。 3 審決の理由の要点 (1) 優先日について 第1優先日の出願に係る願書に最初に添付した明細書及び図面には,本件発明の 「エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と,比重が異なり青色系の光を吸収し蛍光 を発する前記無機蛍光物質と,を混合攪拌させ,固めてタブレットを形成」し(構 成【B】),「前記タブレットを軟化させて前記金型に注入」する(構成【C】)との - 3 - 記載が認められないから,本件発明の容易想到性について判断する際の優先日は, 第2優先日(平成11年1月29日)より前になることはない。 (2) 本件発明の要旨認定について 本件発明は,上記2の【A1】~【A4】及び【B】~【D】のとお
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 - 1 - 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。