事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10237 |
| 判決日 | 2013-08-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項1号、特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 サッポロビール株式会社/被告 サントリーホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,第1次取消判 決の拘束力違反,新規性及び容易想到性である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「麦芽発酵飲料」とする本件特許第4367790号(平 成20年6月11日出願,平成16年12月10日(優先権主張 平成15年12 月11日,平成16年10月27日,日本国)を国際出願日とする特願2005- 516184号の分割出願,平成21年9月4日設定登録,甲11)の特許権者で ある。原告は,平成22年3月11日,本件特許の請求項1~9について,無効審 判の請求をした(無効2010-800042号,甲12)。 特許庁は,平成22年10月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 第1次審決をし(甲19),原告による第1次審決の取消訴訟(第1次訴訟)提起 (平成22年(行ケ)第10350号)に基づき,知的財産高等裁判所は,平成23 年10月4日,判断遺脱を理由として第1次審決を取り消す第1次判決をし(甲2 0),同判決は確定した。 特許庁は,第1次判決を踏まえて再度審理した結果,平成24年5月24日,再 度「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年6月4 日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 (1) 本件特許の請求項1~9に係る発明は,本件特許公報(甲11)に記載さ れた以下のとおりである(以下,各発明を「本件発明1」,「本件発明2」等とい い,これらを総称して「本件発明」という。)。 【請求項1】 「A成分として,麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が20%以上 でありアルコール分が0.5~7%であるアルコール含有物;および, B成分として,少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得た - 2 - アルコール分が10~90%であるアルコール含有の蒸留液; からなり,A成分とB成分とを混合してなるアルコール分が3~8%である麦芽発 酵飲料であって,A成分のアルコール含有物由来のアルコール分:B成分のアルコ ール含有の蒸留液由来のアルコール分の率が,97.5:2.5~90:10であ ることを特徴とする麦芽発酵飲料。」 【請求項2】 「A成分のアルコール含有物の原料として,少なくとも,麦芽,ホップ,水を含む ことを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」 【請求項3】 「A成分のアルコール含有物の原料として,更に米,トウモロコシ,コウリャン, バレイショ,デンプン,糖類,麦芽以外の麦,苦味料,または着色料からなるもの を用いることを特徴とする請求項2に記載の麦芽発酵飲料。」 【請求項4】 「A成分のアルコール含有物が,ビールまたは発泡酒であることを特徴とする請求 項1~3のいずれかに記載の麦芽発酵飲料。」 【請求項5】 「B成分のアルコール含有の蒸留液が,焼酎,ウイスキー,ウオッカ,ス
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。