事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10356 |
| 判決日 | 2013-08-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 デジタルオプティクスコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 フレックストロニクス インターナショナル ユーエスエー,インコーポレーテ ッドは,2005年(平成17年)2月18日,発明の名称を「デジタルカメラ用 集積レンズ及びチップ・アセンブリ」とする発明につき,国際特許出願(特願20 06-554218号,特表2007-523568号,優先権主張2004年2 月20日・米国,甲5,6)をし,平成20年2月8日及び平成22年6月9日付 けの手続補正書により特許請求の範囲の変更を含む補正をしたが,平成22年7月 28日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判請求をした(不服20 10-27167号)。特許庁は,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,同社に送達された。同社は, 原告に対し,特許を受ける権利を承継した(平成24年10月12日出願人名義変 更届出)。 2 本願発明の要旨 上記の補正(甲7,10)に基づく特許請求の範囲の請求項8に係る本願発明は, 以下のとおりである。 カメラ集積回路と, 前記カメラ集積回路上に少なくとも部分的に形成されたホルダと, 前記カメラ集積回路上の保護カバーと, レンズ・アセンブリとを備える集積カメラ回路及びレンズ・モジュールであって, 前記保護カバーが前記ホルダによって定位置に保持され, - 2 - 前記レンズ・アセンブリが前記ホルダを介して前記カメラ集積回路に取り付けら れ, 前記ホルダが前記レンズ・アセンブリの該ホルダへの挿入を可能にし,これによ って前記カメラ集積回路に対する前記レンズ・アセンブリを位置決めし, 前記レンズ・アセンブリと前記保護カバーの間に間隙が設けられるように該レン ズ・アセンブリが前記ホルダに取り付けられることを特徴とする集積カメラ回路及 びレンズ・モジュール。 3 審決の理由の要点 本願発明は,刊行物1(特開2001-292365号公報,甲1)に記載され た発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもので,進歩性を欠く。 (1) 刊行物1の段落【0048】,【図28】に記載された実施の形態(実施例) 13には,実質的には,次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。 導電パターンを有する基板1上の所定の位置に配置された受光部を有する撮像素 子2と, 封止樹脂5と, 撮像素子2の上に透光性板を備え 透光性樹脂は,封止樹脂により,所定の位置に配置された状態で撮像素子2及び 基板1と一体化された, 撮像装置。 (2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。 【一致点】 カメラ集積回路と, 前記カメラ集積回路上に少なくとも部分的に形成されたホルダと, 前記カメラ集積回路上の保護カバーと, を備える集積カメラ回
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。