審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10452
判決日2013-08-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 アサ電子工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容
易想到性の判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年11月27日(優先権主張平成17年12月28日・日本)
を国際出願日とし,発明の名称を「ジョイント」とする特許出願をしたが(特願2
007-509768号,甲1,6),平成23年3月18日に拒絶査定を受けたの
で,同年5月27日付けで拒絶査定不服審判を請求したところ(不服2011-1
1215号),平成24年6月25日に拒絶理由通知を受けた(甲7)のに伴い,同
年7月27日付けで手続補正をした(甲4。本件補正)。しかし,平成24年11月
20日,本件審判請求は成り立たない旨の審決があり,その謄本が同年12月3日
に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正による請求項1の記載は以下のとおりである。
【請求項1】
複数の球体と,前記各球体を受ける半球状の窪部が頭部の側面に形成されていて
当該頭部に首部を介して円柱状の胴部が位置する部材と,前記部材の頭部及び首部
を収容する収容部と当該収容部と一体的に形成されていて前記各窪部で受けられた
球体が収容される複数の長手溝とを有するハブと,を備え,前記各長手溝は,半筒
状で直線的に延びる態様で形成されており,前記首部は,前記部材と前記ハブとに
それぞれ連結されるシャフトの曲がりを許容する部分として機能するジョイント。
3 審決の理由の要点
審決は,本願発明は,下記引用発明及び周知の技術手段に基づいて,容易に発明
することができたと判断した。
(1) 刊行物1(特公昭33-7908公報。甲5)に記載の発明(引用発明)
複数の鋼球7と,前記各鋼球7を受ける半球形凹部6が球形接合頭部5の側面に
形成されていて当該球形接合頭部5に細径部を介して円板状のフランジ部が位置す
- 2 -
る受動回転軸4と,前記受動回転軸4の球形接合頭部5及び細径部を収容する円形
接合腔部3と当該円形接合腔部3と別体に形成されていて前記各凹部6で受けられ
た鋼球7が収容される複数の曲面状部10,10’とを有する接合筺部2と,を備
え,前記各曲面状部10,10’は,下面視で長手方向に直線的に延びるとともに,
側面視で円弧状に延びる態様で形成されている廻転自在接手。
(2) 本願発明と引用発明との対比
<一致点>
複数の球体と,前記各球体を受ける半球状の窪部が頭部の側面に形成されていて当該頭部に
首部を介して円柱状の胴部が位置する部材と,前記部材の頭部及び首部を収容する収容部と前
記各窪部で受けられた球体が収容される複数の長手溝とを有するハブと,を備えているジョイ
ント。
(相違点1)
本願発明は,前記複数の長手溝が「当該収容部と一体的に形成されてい」るのに
対し,引用発明は,各曲面状部10,10’が「円形接合腔部3と別体に形成され
ている」点。
(相違点2)

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。