審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10307
判決日2013-08-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正に関し新規
事項追加の有無又は独立特許要件の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,1999年(平成11年)7月7日の優先権(米国)を主張して,20
00年(平成12年)6月29日,発明の名称を「制御式アンテナダイバーシチ」
とする発明につき,国際特許出願(PCT/EP00/06085。国際公開はW
O01/05088〔甲4〕。日本における出願番号は特願2001-51018
2号,国内公表公報は,特表2003-504957号)をし,平成21年12月
24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をした(甲6)が,平成22
年2月5日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年6月14日,これに対する不服
の審判(不服2010-12921号)を請求するとともに,同日付けで特許請求
の範囲の変更を内容とする補正をした(甲7。本件補正)。特許庁は,平成24年
4月16日,本件補正を却下した上「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同年5月7日,原告に送達さ
れた。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正後の請求項1(補正発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
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前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,当初前記第2の無線周波数復調器が無効化された
状態で,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号を前記第1の無線周波数
復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,ダイバーシチが適切と
判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を有効化して第2の復調無線周波数
信号を受信し,前記第1及び第2の復調無線周波数信号を合成して合成信号をベー
スバンド処理し,ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第2の無線周
波数復調器を無効化したまま前記第1の復調無線周波数信号をベースバンド処理し,
その後ダイバーシチが適切と判定した場合に前記第2の無線周波数復調器を有効化
することを特徴とする移動局。(下線部が補正箇所)
(2) 本件補正前の請求項1(補正前発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号
を前記第1の無線周波数復調器から受信するとともに第2の復調無線周波数信号を
前記第2の無線周波数復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,
ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第2の無

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。