事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10045 |
| 判決日 | 2013-08-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条、商標法4条1項7号、商標法36条、特許法104条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 1 争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」 の「2 争点及びこれについての当事者の主張」(原判決4頁8行目から9頁7行 目)に記載のとおりである。 2 被控訴人は,控訴人Xに対し抗弁として次のとおり述べ,控訴人Xは争った (当審主張)。 本件商標は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4 - 2 - 条1項7号)に該当することを理由として特許庁に無効審判請求(無効2012- 890048号)がされ,平成24年12月27日に特許庁から登録無効審決がさ れた。控訴人Xが審決取消訴訟を提起したが(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ) 第10028号事件),同年5月30日に審決を維持する判決が下されている。し たがって,本件商標は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商 標法4条1項7号)として無効にされるべきものと認められるのであり(同法46 条1項1号,5号),そのため控訴人Xは,本件商標に基づく商標権を行使するこ とができない(同法39条,特許法104条の3第1項)。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。