商標権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10045
判決日2013-08-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条、商標法4条1項7号、商標法36条、特許法104条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
1 争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」
の「2 争点及びこれについての当事者の主張」(原判決4頁8行目から9頁7行
目)に記載のとおりである。
2 被控訴人は,控訴人Xに対し抗弁として次のとおり述べ,控訴人Xは争った
(当審主張)。
本件商標は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4
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条1項7号)に該当することを理由として特許庁に無効審判請求(無効2012-
890048号)がされ,平成24年12月27日に特許庁から登録無効審決がさ
れた。控訴人Xが審決取消訴訟を提起したが(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)
第10028号事件),同年5月30日に審決を維持する判決が下されている。し
たがって,本件商標は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商
標法4条1項7号)として無効にされるべきものと認められるのであり(同法46
条1項1号,5号),そのため控訴人Xは,本件商標に基づく商標権を行使するこ
とができない(同法39条,特許法104条の3第1項)。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

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