審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10353
判決日2013-08-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 吉野石膏株式会社/被告 チヨダウーテ株式会社

この事件の代理人

  • 鮫島正洋(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 宮嶋学(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年11月16日付けで,原告が特許権者であり,発明の名称を
「防火区画壁」とする本件特許第4700215号(平成13年4月13日出願,
優先権主張平成13年4月10日,平成23年3月11日設定登録,請求項の数4,
甲30)の請求項1~4について,無効審判の請求をした(無効2011-800
235号,甲31)。原告は,平成24年2月2日付けで本件訂正請求をした(甲
33)。
特許庁は,平成24年9月5日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第4700
215号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その
謄本は,同月13日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~4に係る発明は,本件訂正請求書(甲33)に記載された
以下のとおりである(以下,各発明を「本件発明1」,「本件発明2」等といい,
これらを総称して「本件発明」という。)。
【請求項1】
室と室,または室と設備空間とを仕切る屋内非耐力壁であって,軽量鉄骨製スタ
ッド及び不燃性ボード材料により形成される乾式工法の防火区画壁において,
壁芯に沿って配置された上下の溝型ランナと,
上端部及び下端部を上下の前記溝型ランナの溝内に挿入されることで前記ランナ
に係止して垂直に立設され,壁芯に沿って所定間隔を隔てて整列配置された軽量鉄
- 2 -
骨製スタッドと,
該スタッドの片面にのみ取付けられ,2層構造に積層された不燃性ボード材料の
下貼りボード及び上貼りボードとからなり,
前記ボード材料は,9.5~25mmの範囲内の板厚を有する石膏ボード又は石
膏板であり,
前記スタッド及びボード材料の各着火温度は,1000℃以上の温度であり,
防火区画壁の任意の側の雰囲気温度が950℃の高温に達したときに,防火区画
壁の他方の側における前記ボード材料の表面温度は,最高200℃以下,平均16
0℃以下の範囲内の温度を維持し,
前記下貼りボードは,不燃性且つ耐熱性を有するスクリュービスによって前記ス
タッドのみに固定され,該スクリュービスは,前記スタッドに沿って300mm以
下の間隔に配置され,前記上貼りボードは,ビス又はステープルによって前記下貼
りボードの表面に固定されており,
前記スクリュービスは,前記ランナ,スタッド及びボード材料が構成する耐火構
造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が900℃以上の高温に達したときに,前
記ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに,前記スタッドの熱変形を
抑制することを特徴とする防火区画壁。
【請求項2】
前記ボード材料は,加熱時におけるボード素材の結晶水の蒸発気化熱によりボー
ド自体の温度上昇を抑制する性質を有することを特徴とする請求項1に記載の防火
区画壁。
【請求項

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。