特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10093
判決日2013-08-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条2号
当事者控訴人 株式会社オーム電機/被控訴人 キヤノン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判
決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原
判決「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3記載のとおりであるから,
これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「被告」を「控訴人」と,
「原告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1) 原判決8頁24行目の「充足する。」を「充足する(ただし,被控訴人製
のプリンタ「PIXUS iP7500」及び「PIXUS iP450
0」に装着された控訴人製品2については,後記のとおり構成要件1A1,
1A2,1A4及び1A6を充足するかどうかにつき当事者間に争いがあ
る。)。」と改める。
(2) 原判決9頁1行目の「充足する。」を「充足する(ただし,控訴人製品2
を装着した被控訴人製のプリンタ「PIXUS iP7500」及び「PI
XUS iP4500」については,後記のとおりこれらの構成要件を充足
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するかどうかにつき当事者間に争いがある。)。」と改める。
(3) 原判決14頁16行目冒頭から同15頁18行目末尾までを次のとおり改
める。
「ウ 正面対向位置での受光結果に基づき搭載位置検出が行われないインク
タンクの存在について
構成要件1A1には「複数の液体インク収納容器を搭載して移動する
キャリッジ」と記載されているだけで,それ以上の限定はない。したが
って,正面対向位置での受光結果に基づく搭載位置検出が行われるイン
クタンクが複数存在すれば,当然に,構成要件1A1は充足され,正面
対向位置での受光結果に基づく搭載位置検出が行われない右端インクタ
ンクが存在しても構成要件充足性は否定されない。また,正面対向位置
での受光結果に基づく搭載位置検出が行われるインクタンクが複数存在
すれば,キャリッジの移動により受光部に対向するインクタンクが入れ
替わるという要件を満たすし,また,当然のことながら,正面対向位置
での受光結果に基づきインクタンクの搭載位置を検出するという要件も
満たすので,構成要件1A2ないし1A6を充足し,正面対向位置での
受光結果に基づく搭載位置検出が行われない右端インクタンクが存在し
ても構成要件充足性は否定されない。
エ インクタンクとの正面受光のみによってインクタンクの搭載位置を特
定していない点について
本件訂正発明1は,正面対向位置での受光結果に基づきインクタンク
の搭載位置を検出(搭載位置の正誤を判断)するものであるところ,構
成要件1A5には「その光の受光結果に基づき・・・液体インク収納容
器の搭載位置を検出する」と記載されているだけで,搭載位置検出(正
誤判断)の方法については,それ以上の限定はなく,限定すべき理由も
存在しない。
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。