事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10436 |
| 判決日 | 2013-08-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 エヴォリューションロボティクスインコーポレイテッド |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。 第1 請求 特許庁が不服2011-7706号について平成24年8月16日にした審 決を取り消す。 第2 前提事実 1 特許庁における手続の経緯 訴外エヴォリューション ロボティクス インコーポレイテッド(以下「訴 外エヴォリューション」という)は,発明の名称を「反射光源を使用する位置 推定方法および装置」とする発明につき,平成17年3月25日に国際特許出 願(優先権主張日:平成16年(2004年)3月29日(米国),特願20 07-506413号。以下「本願」という。)をし,その後,平成18年1 1月30日付け,平成22年10月13日付けでそれぞれ手続補正をしたが, 同年12月16日,拒絶の査定を受けたので,平成23年4月12日,不服の 審判(不服2011-7706号)を請求し,併せて手続補正をした(以下 「本件補正」という。)。 特許庁は,平成24年8月16日,本件補正を却下した上で,「本件審判の 請求は成り立たない。」との審決をし,同月28日,その謄本を訴外エヴォリ ューションに送達した。 訴外エヴォリューションは,その名称をフューチャー ヴィジョン ホール ディングス インコーポレイテッドに変更した上,本願に係る特許を受ける権 利を原告に譲渡し,原告は,平成24年12月12日,本願に係る特許を受け る権利を承継した旨を特許庁長官に届け出た。 - 2 - 2 特許請求の範囲の記載 本件補正前後の特許請求の範囲(請求項の数は12である。)の請求項1の 記載は次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1の発明を「本願発明」 といい,本件補正後の請求項1の発明を「本願補正発明」という。)。 (1) 本件補正前の請求項1の記載 「物体の位置を推定するための位置推定システムであって, 上向きに光を放射してある面に少なくとも2つの光スポットを投射するた めの1つまたはそれ以上の光源と, 前記少なくとも2つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体 に取り付けられた検出器と, 前記少なくとも2つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および 姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え, 前記少なくとも2つの光スポットのうちのある1つの光スポットは,第1 の変調パターンで変調された光によって投射される一方,前記少なくとも2 つの光スポットのうちの他の1つの光スポットは,前記第1の変調パターン とは異なる第2の変調パターンで変調された光によって投射され, 前記検出器を備えた前記データ処理装置は,少なくとも第1の変調パター ンおよび第2の変調パターンに基づいて2つの光スポットを識別するように 構成される位置推定システム。」 (2) 本件補正後の請求項1の記載 「物体の位置を推定するための位置推定システムであって, 上向きに光を放射してある面に,光反射部材を介することなく少なくとも 2つの光スポットを投射するための1つまたはそれ以上の光源と, 前記少なくとも2つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体 に取り付けられた検出器と, 前記少なくとも2つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および - 3 - 姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え, 前記少なくとも2つの光スポットのうちのある1つの光スポットは,第1 の変調パターンで変調された光によって投射される一方,前記少なくとも2 つの光スポットのうちの他の1つの光スポットは,前記第1の変調パターン とは異なる第2の変調パターンで変調された光によって投射され, 前記検出器を備えた前記データ処理装置は,少なくとも第1の変調パター ンおよび第2の変調パターンに基づいて2つの光スポットを識別するように 構成される位置推定システム。」(下線は補正箇所を示す。) 3 審決の
出典
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