審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10436
判決日2013-08-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 エヴォリューションロボティクスインコーポレイテッド

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。
第1 請求
特許庁が不服2011-7706号について平成24年8月16日にした審
決を取り消す。
第2 前提事実
1 特許庁における手続の経緯
訴外エヴォリューション ロボティクス インコーポレイテッド(以下「訴
外エヴォリューション」という)は,発明の名称を「反射光源を使用する位置
推定方法および装置」とする発明につき,平成17年3月25日に国際特許出
願(優先権主張日:平成16年(2004年)3月29日(米国),特願20
07-506413号。以下「本願」という。)をし,その後,平成18年1
1月30日付け,平成22年10月13日付けでそれぞれ手続補正をしたが,
同年12月16日,拒絶の査定を受けたので,平成23年4月12日,不服の
審判(不服2011-7706号)を請求し,併せて手続補正をした(以下
「本件補正」という。)。
特許庁は,平成24年8月16日,本件補正を却下した上で,「本件審判の
請求は成り立たない。」との審決をし,同月28日,その謄本を訴外エヴォリ
ューションに送達した。
訴外エヴォリューションは,その名称をフューチャー ヴィジョン ホール
ディングス インコーポレイテッドに変更した上,本願に係る特許を受ける権
利を原告に譲渡し,原告は,平成24年12月12日,本願に係る特許を受け
る権利を承継した旨を特許庁長官に届け出た。
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2 特許請求の範囲の記載
本件補正前後の特許請求の範囲(請求項の数は12である。)の請求項1の
記載は次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1の発明を「本願発明」
といい,本件補正後の請求項1の発明を「本願補正発明」という。)。
(1) 本件補正前の請求項1の記載
「物体の位置を推定するための位置推定システムであって,
上向きに光を放射してある面に少なくとも2つの光スポットを投射するた
めの1つまたはそれ以上の光源と,
前記少なくとも2つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体
に取り付けられた検出器と,
前記少なくとも2つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および
姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え,
前記少なくとも2つの光スポットのうちのある1つの光スポットは,第1
の変調パターンで変調された光によって投射される一方,前記少なくとも2
つの光スポットのうちの他の1つの光スポットは,前記第1の変調パターン
とは異なる第2の変調パターンで変調された光によって投射され,
前記検出器を備えた前記データ処理装置は,少なくとも第1の変調パター
ンおよび第2の変調パターンに基づいて2つの光スポットを識別するように
構成される位置推定システム。」
(2) 本件補正後の請求項1の記載
「物体の位置を推定するための位置推定システムであって,
上向きに光を放射してある面に,光反射部材を介することなく少なくとも
2つの光スポットを投射するための1つまたはそれ以上の光源と,
前記少なくとも2つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体
に取り付けられた検出器と,
前記少なくとも2つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および
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姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え,
前記少なくとも2つの光スポットのうちのある1つの光スポットは,第1
の変調パターンで変調された光によって投射される一方,前記少なくとも2
つの光スポットのうちの他の1つの光スポットは,前記第1の変調パターン
とは異なる第2の変調パターンで変調された光によって投射され,
前記検出器を備えた前記データ処理装置は,少なくとも第1の変調パター
ンおよび第2の変調パターンに基づいて2つの光スポットを識別するように
構成される位置推定システム。」(下線は補正箇所を示す。)
3 審決の

出典

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