事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10015 |
| 判決日 | 2021-09-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、商標法50条1項、商標法50条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ビットスター/被告 有限会社根本 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,別紙商標登録目録記載の商標(以下「本件商標」と いい,本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である原 - 1 - 告が,平成28年1月17日から平成31年1月16日までの期間に,指定役務の うち第42類「電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの提供, 娯楽用電子計算機用プログラムの提供」(以下「取消請求役務」という。)につい て,本件商標を使用したか否かである。 1 本件商標登録 原告は,本件商標の商標権者である。 2 特許庁における手続の経緯等 被告は,平成30年12月21日,特許庁に対し,本件商標の指定役務のうち取 消請求役務に係る本件商標登録の取消しを求めて審判請求(以下「本件審判請求」 という。)をした。特許庁は,本件審判請求を平成31年1月17日に登録し,取 消2018-300974号事件として審理をした上で,令和2年12月18日, 本件商標の指定役務のうち取消請求役務についての本件商標登録を取り消す旨の審 決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 本件商標登録について,商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年 以内」は,平成28年1月17日から平成31年1月16日までの期間(以下「本 件要証期間」という。)となる。 3 審決の理由の要旨 使用役務について 原告(商標権者)は,アーケードゲームや家庭用ゲームソフト等の企画及び開発 をしている会社であり(甲10),業務委託契約書とする証拠(甲6)によれば, 原告は,本件要証期間内の平成30年3月28日に,株式会社セガ・インタラクテ ィブとの間で,業務用ゲーム機に収録するデータの作成に係る業務を受託し,検収 報告書とする証拠(甲8)によれば,同年4月13日に当該業務委託契約書に基づ く納品物が原告によって納品され,同日,株式会社セガ・インタラクティブによっ て納品物が検収され,その結果について原告に報告されたことが認められるものの, 原告が,取消請求役務を提供した事実について把握できる記載及び説明は一切見い - 2 - だせない。 したがって,原告(商標権者)が取消請求役務を提供した事実は認められない。 本件商標と原告等使用に係る商標との同一性について ア 本件商標と「株式会社ビットスター」との文字からなる記載との同一性につ いて 別紙商標登録目録記載のとおりの構成からなる本件商標と「株式会社ビットスタ ー」の文字からなる記載(以下「本件使用商標1」という。)とは,明らかにその 構成態様が相違するものである。 したがって,本件使用商標1は,本件商標と社会通念上同一の商標とは認められ ない。 なお,業務委託契約書とする甲4,6及び本件審判請求乙2,成果物検収書,検 収報告書とする甲8及び本件審判請求乙4には,本件使用商標1の記載があるが,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。