事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10012 |
| 判決日 | 2013-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社森本組/被控訴人 株式会社技研製作所被控訴人新日鐵住金株式会社被控訴人ら |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 1 次のとおり付加訂正する他は,原判決の「第2 事案の概要」の「2 争点 及び当事者の主張」(原判決7頁10行目から37頁13行目まで)に記載のとおり であるから,これを引用する。 2 原判決12頁19行目から13頁13行目までを,次のとおり改める。 「エ 構成要件Eの充足性 控訴人方法において,構築した鋼管杭列に連続し,先端に6個又は15個のビッ トを備えた鋼管杭で,コンクリートブロック,コンクリート又は裏込材に対して深 さ約17mまで回転圧入するという方法は,構成要件Eの「上記鋼管杭列に連続し て上記切削用鋼管杭を回転圧入してコンクリート護岸を打ち抜」くことに当たる。 また,本件明細書の発明の詳細な説明の【0013】には,「鋼管杭列PLは,鋼 管杭Pを連続的に圧入したものであるが,…一定の間隔を有して圧入することもで きる。」と記載されているから,構成要件Eの「連続壁」は,鋼管杭同士が接触して いる必要はなく,壁面として見られる程度の状態で列状に並んでいる鋼管杭列は, 構成要件Eの「連続壁」に当たる。 鋼管杭列が土砂層と接触する場合,隙間から土砂がこぼれ落ちたり,水の浸みだ しを防止するように隙間を塞ぐことは当業者が当然適用する事項である。鋼管杭列 の本質的な機能は,護岸壁を維持する強度部材となることであって,本件発明にお ける連続壁とは,新たな護岸壁を構築するための十分な強度が得られる程度に鋼管 杭が列をなして並んでいることを指すと解するのが合理的である。 したがって,控訴人方法は,構成要件Eを充足する。 オ 構成要件Fの充足性 控訴人方法において,連続壁を構築した後,鋼管杭列の河川側のコンクリート護 岸と土砂を除去する方法は,構成要件Fの「その後,上記鋼管杭列の河川側のコン クリート護岸と土砂を除去する」ことに当たる。 必要に応じ隙間からの背面側土砂のこぼれ落ちを防止する措置をとることは,当 業者が当然に考慮する事項である。また,コンクリート護岸(コンクリートブロッ クと裏込材)は土砂層の表面を保護することにより護岸を形成しており,両者は不 可分の関係にあるところ,本件発明の作用効果は,「従来の護岸の構造体を活用でき る」(【0019】)とし,「コンクリート護岸の構造体を活用」するとはされていな いのであるから,土砂層を活用することも含んでいる。 したがって,控訴人方法は,構成要件Fを充足する。」 3 原判決15頁14行目から17頁2行目までを,次のとおり改める。 「エ 構成要件Eの充足性について 構成要件Eの「上記鋼管杭列」は,切削用鋼管杭で構築した鋼管杭列を指すから, 控訴人方法において先端に9個のビットを備えた鋼管杭で構築した鋼管杭列は,構 成要件Eの「上記鋼管杭列」に当たらない。 また,前記アと同様に,控訴人方法にお
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。